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こんにちは。下記の事例について教えてください.
私の職場に勤務するAさん(男性)(年収220万)について
Aさんは、身体障害者手帳1級の父(59歳)と大学生の弟がいます。
(現在所得税では扶養としています。)
政府管掌の健康保険の扶養手続をした際、
お父さんは国民健康保険の非課税者?になっているので
扶養にいれられません。とのことで
社会保険上は扶養家族ではありません。
所得税法上はAさんの扶養としていいのでしょうか?
不慣れで、ふと疑問に思い悩んでいます。
どうか回答おねがいいたします。

A 回答 (1件)

社会保険上の扶養とは違うので、年末調整をする際には扶養として考えてください。


ですから、障害者のお父さんは扶養となります。
控除額は「同居特別障害者」ということで控除額は73万円。
弟さんが12月末現在で満16歳以上満23歳未満であれば「特定扶養親族」ということで控除額は63万円。
これだけでもこの方の徴収している源泉所得税は全部戻ることになりますね^^
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
今まで扶養にいれて給与計算していましたので
安心しました。
どうもありがとうございます。

お礼日時:2005/12/07 15:54

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