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(1)旦那さんの扶養者になっているパート従業員の年末調整(年間収入103万未満の従業員)ですが、本人が契約者になっている生命保険料の支払証明を添付して、申告書を提出してきました。本人が扶養の範囲(年間103万未満)で働いていても、この控除は受けられるのでしょうか?それとも、扶養者は旦那さんの勤務先でこの保険の証明書を添付して、控除申告をするのでしょうか?

(2)今年(7月ころ)、新居を購入された従業員は、当然、借入金控除申請は、今年の年末調整では書類が無いのでできなく、来年の確定申告後に、来年の年末調整からが、申請の対象になると思います。ただこの建物に掛かる地震保険の支払い証明がある場合は、地震保険の控除の処理だけで年末調整を行っても問題ないでしょうか?

年末調整担当初心者(2年目)です。ご指導お願いいたします。

A 回答 (1件)

>旦那さんの扶養者になっている…



年末調整に関する質問とのことですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>年間103万未満)で働いていても、この控除は受けられるのでしょうか…

103万ぎりぎり 102万 とか 101万とかなら、翌年の住民税への影響がありますから、書いておくべきです。
95万以下 (自治体によって若干違う) なら、書いても意味ありません。

>それとも、扶養者は旦那さんの勤務先でこの保険の証明書を添付して…

それともって、誰が払った保険ですか。
妻が払ったのではないのですか。
そもそも、生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。
妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

>地震保険の控除の処理だけで年末調整を行っても問題ないでしょうか…

借入金控除は「税額控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm
地震保険控除は「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
全く別物です。
所得控除を受けるのに、初年度は年末調整対応外などということはありません。

>年末調整担当初心者(2年目…

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。(1)ですが、扶養者と配偶者と混同しておりました。配偶者としての解釈のほうが正でした。よくわかりました。また(2)ですが、こちらも税額控除と所得控除を混同していました。税額控除(住宅借入金控除の方)は、来年の確定申告で、申告書(10年間分)をもらって来年の年末調整から申告するということで理解しました。初心者にわかりやすい説明、ありがとうございます。

補足日時:2009/11/27 21:59
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