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60歳以降の雇用保険と失業給付について教えて下さい。

満60歳の誕生日前に離職しました。自営を廃業して就職し、雇用保険が7ヶ月間掛けてもらいました。
再度同じ会社に入社する事になりましたが、6ヶ月間の契約で、雇用期間の更新がされるかどうかは分かりません。
雇用保険は2年以内に12ヶ月と有りますが、60歳に新たに雇用された場合は、失業保険の資格期間に入れないように書かれていました。

http://www.sia.go.jp/seido/sennin/5kyufu_shitsug …

60歳以降に加入した雇用保険が資格期間に参入されないという事は、掛けていても無駄になるのでしょうか。
60歳以前に7ヶ月間だけでは、当然新規の雇用が切れた後には、失業給付は受けられないのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

先ず、ご質問者様が参照なされた内容は『船員保険法』です。


船舶の乗船業務に従事しているのであれば参照内容は間違いではありませんが、もし、船舶の乗船とは関係ない会社か職種に就職したのであれば『雇用保険法』が適用となりますので、参照先は関係ありません。

と言う事で、雇用保険法の適用と勝手に決め付けた上での回答を書きます。

60歳以降の雇用保険被保険者期間は、失業等給付を考える上での期間となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
うかつでした。

適用にならないなら、会社に対して雇用保険は掛けなくても良いのではというつもりでした。
質問をして良かったです。

お礼日時:2010/06/17 08:18

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