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こんにちは。
自己都合で退職したので、3ヶ月の給付制限があります。
その期間ならいくらでもアルバイトをしてもよいといわれました。
ただし、雇用保険に加入する場所は、就職と認定されてしまうので、気をつけてくださいといわれました。
たとえば、夏限定でのお中元バイトなど集中して(7月・8月2ヶ月くらい)やる場合も、雇用保険て入らされてしまうところってあるんでしょうか?知識不足で申し訳ないのですが・・・おねがいします。

A 回答 (4件)

>そのような場合もやはり「就職」したとみなされ失業保険は取り消しということになってしまうのでしょうか?



ですから1と2を両方満たしすことが加入条件ですが、2については当てはまらないでしょうと言っているのです。
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雇用保険法第6条2項の適用除外に該当しますので加入することはありません。


4ヶ月以内の期間を予定している季節的事業に雇用される者は適用除外です。
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法律上は雇用保険については



1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること
2.1年以上引き続き雇用されることが見込まれること

が加入条件になっています。
ですから

>夏限定でのお中元バイトなど集中して(7月・8月2ヶ月くらい)やる場合も

ということなら2の条件に当てはまりませんので、加入させる必要はありません。
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この回答へのお礼

お忙しい中質問に回答いただきありがとうございます。
1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること
というのは、お中元バイトの場合、それを超えてしまうかもしれません(集中してバイトをするので)。
そのような場合もやはり「就職」したとみなされ失業保険は取り消しということになってしまうのでしょうか?

お礼日時:2007/06/30 10:58

>夏限定でのお中元バイトなど集中して(7月・8月2ヶ月くらい)やる場合も、雇用保険て入らされてしまうところってあるんでしょうか




ありません。
雇用保険に加入させた場合、バイト代以外に会社側も負担します。
その余分なお金を出すわけがありません。
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