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派遣社員は2ヶ月以上働いた後でないと社会保険に加入できないのは本当ですか?

派遣社員は入社してすぐに社会保険加入はできない仕組みなのですか?

A 回答 (3件)

社会保険の適用には除外条件がいくつかあり、その中に



・2ヶ月以内の期間を定めた雇用期間である(以内なので2ヶ月ぴったりは除外に入ります。2ヶ月を超える雇用なら除外にはならない)

というのがあります。
これはもちろん、初めから2ヶ月以内の期間のみの雇用を想定しておりそれを超えて雇用される見込みがある場合は雇い入れから社会保険加入をさせないといけなかったり、途中で雇用期間が延びることになったら超えた時から加入させないといけないのですが(他の条件も満たすなら)、試用期間などで2ヶ月の雇用契約にしておいてその期間は社会保険に加入させないというグレー(かなりブラックに近いですが)な運用をしている会社は結構あります。(派遣会社に限定されないが派遣会社は特に多い)

ちなみに、最初の契約を1ヶ月にしていてそれが延びた場合は、1ヶ月を超えた時点で社会保険加入となります。
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>派遣社員は2ヶ月以上働いた後でないと社会保険に加入できないのは本当ですか?



いいえ

まず社会保険に加入するには
2ヶ月以上の契約が必要で(1月単位の契約をする所があります(^_^;
1週間の所定労働時間が正社員の4分の3以上である
1週間の所定労働時間が20時間以上で、下記の条件をすべて満たしている
1)1週間の所定労働時間が20時間以上
2)1年以上の雇用が見込まれる
3)月額の賃金が88,000円以上
4)会社の従業員数が501人以上

会社の従業員数が500人以下だったら、社会保険に加入できません



>派遣社員は入社してすぐに社会保険加入はできない仕組みなのですか?

いいえ
その会社に労使があって、入社した日から社会保険OKと取り決めがなされているのであれば、加入は可能です。


なので、一般的に派遣社員に社会保険加入させないようにあれこれ考えています(^_^;
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会社の事情です。


会社担当者は労基局や社保事務所に頻繁に行くの嫌がる、また手続後に直ぐに退職されても嫌だから、間を置く事あります。新卒などは四月入社で試用期間でも直ぐに手続しますが。
あくまでも派遣会社内での事情です。
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