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夫が、友人3人と一緒に法人を共同経営しています。
従業員は5人ほどいます。
夫の年収は1,100万円、妻の私の年収は100万円です。
会社は社会保険に加入しておらず、国民年金夫婦2人分と、国民健康保険は年間55万円(うちの自治体の限度額)支払っています。

会社が社会保険に加入すれば、厚生年金として将来受け取る額が国民年金よりも多くなるし、被扶養者の私は第三号という形になって国民年金は支払わなくてもよくなるんですよね。
国保には扶養という概念もないですし、社会保険のほうが、子供3人いるうちの場合には有利なのではないかと思うのです。

が、我が家以外の共同経営者たちは、社会保険には加入したくないのです。
彼らは別の会社を所有していて、そちらのほうで社会保険に加入しているようなので、うちの会社が加入しても恩恵は受けないわけです。
うちの会社は社会保険の強制加入義務があるはずなのですが、なぜか顧問税理士まで「入らないほうがいい。制度は破綻しかけている。」ということを言います。

こういう場合、社会保険事務所のほうから「強制なのですから入りなさい」という通達を送ってもらうとか、入るように仕向けることはできないものでしょうか。
教えてください。

A 回答 (2件)

従業員5人の中には共同経営者3人が含まれていないものとして回答します。



共同経営者たちは、他社の適用をうけているので非常勤として扱えばいいです。
税理士さんも税理士さんですが(彼は法人経営してなければ国民年金でしょうか)
破綻するからはいらないのでは破綻を手助けしているようなものです。

>厚生年金として将来受け取る額が国民年金よりも多くなるし、
>被扶養者の私は第三号という形になって国民年金は支払わなくてもよくなるんですよね。

お察しの通りです。というか、旦那さんの国民年金にプラスして厚生年金(報酬比例部分)が
加入月数に応じて支払われます。

また健保も、非就職のお子さんが多いなら有利でしょう。

加入手続きは特段ややこしいものではなく、賃金台帳・出勤簿等がそなわっていれば
社会保険事務所に出向いて2.3往復すればできます。
社会保険事務士を利用するのもいいでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
経営者とは別に、従業員が5人です。
うちの子供たちもまだ幼児です。
会社は儲かっているので、従業員の福利厚生のためにも、社会保険に加入したいと思うのですが、他の役員、税理士さんが反対するので話が進みません。
重い腰をあげてもらうためにも、国や社会保険事務所の方から「あなた方は入る義務があるのだ」と指導してもらうというような方法はないものかと思った次第です。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/01/28 10:55

社会保険に加入した場合は家族は適応しませんですけど。


加入するのは他人様だけですよ。労働保険は労災はいいけど雇用保険は入れないのと一緒(生計を一緒となっていますがこれより厳しいです)
それに会社と従業員で折半ですよ。
参考までにいつまで働いてくれるのか分からない従業員とか狂った従業員にも適応されます。やる気のない従業員、出来ない従業員に最低賃金を均等に払えより馬鹿みたいですよ。
自分達の為の社会保険ではなく本当に社会の為の制度と思ってください。腹が立ちますよ。
国民年金、国保最高額がいいと思います。掛け金を月決積み立てがよほどいいです。
社会保険労務士が近くにいませんか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
確かに役員は雇用保険は入れませんが、社会保険も役員は適用にならないのでしょうか?
すみません、もう一度よく調べてみます。
従業員はとてもよく働いてくれて感謝しているので、従業員にとってもメリットがあるであれば、社会保険に入ってあげたいと私は思うのです。
会社は儲かっていて、利益をどう抑えるか(法人税を少なくするか)ということに頭を使っているくらいなので、福利厚生にお金をかけたらと思うのです。
国民年金、国保最高額のほうがいいというご意見もいただけて参考になりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/01/28 10:48

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