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今月から派遣社員として働きますが、年金が出る年になったので正規
社員の3/4以下の勤務形態にしようと思っています。勤務は15日/月、4日/週で(正規社員は20日~22日/月)社会保険は非適用(厚生年金と健康保険は支払いせず)として厚生年金支給が減額されない様にしたいと思っています。
ところで、毎日時間外勤務を2時間位するような環境ですが、毎日やると15日×2時間=30H前後になります。
このような場合でも、社会保険は非適用で厚生年金が減額なしという
取扱いは可能でしょうか。教えてくださいませ。

A 回答 (1件)

社員の4分の3以下なら可能です。

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この回答へのお礼

早速の御回答ありがとう御座います。

私もいろいろ調べた範囲では可能と思うのですが、雇用元(派遣先)及び派遣会社側が不安に思っているらしく(恒常的に時間外が続くと累積時間を勤務日数に加えて計算されないか?、月3/4以下の勤務日数
に影響するのではないかと)と心配しているのですが。
…なにか社保庁??のガイドラインとか、これなら安心だ、とかあると
嬉しいのですが…。

お礼日時:2008/11/13 00:03

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