

恥ずかしながら
税金や保険について全く知識不足です
詳しい方に教えて頂けたら嬉しいです
まず、パートのダブルワークで賃金が130万を越えた場合の社会保険加入についてです
あくまでもネットで目にしただけの情報なのですが
自分が「2以上の事業所に加入している」という届け出を年金事務所にすることにより「両方の事業所からもらっている賃金の合計額を計算基礎とした保険料徴収が実施され、いざという時の健康保険や厚生年金から給付される額が増える」という書き込みを見つけて
日本年金機構に電話で問い合わせたところ
「それぞれの事業所で折半して保険料を納める」との答えでした
そうではなくて、「自分が保険料を納めると指定した事業所a(前出のネットで見つけた書き込みより)で一括して納めることはできないのかと質問したところ
「こちらは一般的な年金の問い合わせ窓口なので、管轄の年金事務所に問い合わせてほしい」という返答でした
管轄の年金事務所に問い合わせたところ
正社員の勤務時間の4分の3以上の勤務…などの条件を満たさない限りは、どちらの事業所でも社会保険に加入することはできない、つまり、2つの事業所で得た賃金の合算で、夫の扶養を外れる賃金を得たとしても、社会保険に加入することはできず、医療保険を使うには、自分で国民健康保険に加入するしかない、という返答でした
どちらが正しいのですか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
保険料計算(計算のもとである標準報酬月額)においては、2事業所の給与を合算して考えます。
加入要件はそれぞれの事業所で見て2/3以上の出勤などの要件で判定し、それぞれの事業所で要件を満たすような場合に合算の話が出てくるのです。
したがって、2事業所いずれかまたは両方が社会保険の要件を満たさず、ご主人の社会保険の扶養要件から外れることとなるような場合には、あなたは国民健康保険へ加入する必要がありますし、厚生年金の扶養である国民年金第三号被保険者にも該当しないため、国民年金保険料第1号被保険者として保険料負担が生じることとなります。
ご主人の会社に片方の収入だけを報告したり、ごまかして報告すると、ばれた時にご主人が会社で立場が悪くなる恐れがあります。特にこれからはマイナンバー制度により、社会福祉と税から情報を集約させていきますので、ばれやすいこととなるでしょう。
あなたが悪いことを考えているとは思いませんが、副業その他を隠れてという話が多いですし、この質問と回答で変なことを考えないようにするためにあえて書かせていただきました。
No.2
- 回答日時:
№1です。
どうも表現がうまくなかった…つまりどちらの事業所でも社会保険に加入するだけの条件を満たしていないと手続きできません。
実際の勤務を伴う労働者が二以上の事業所で社会保険に加入されるというのはあまりないと思います。
何度も本当にありがとうございます
やはり、そういうことなんですね
自分の知識不足が一番いけないのですが
最初の問い合わせで、よく分からない回答をされて、ますます分からなくなり質問させてもらいました
合算、ではないのですね
本当に勉強になりました
ありがとうございました
No.1
- 回答日時:
二以上事業所で社会保険に入るには、すでにどちらかで被保険者になっている必要があります。
(元々どこかで社会保険に入っていて、さらに勤務先が増えた場合など)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
パターンとしてはAの会社で役員で関連会社のBで労働者とかそんな感じですかね。
両方併せての労働条件で社会保険加入の条件に合致する場合は年金事務所の言われているような対応になります。
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