
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
定年後の雇用継続制度がある場合、労働者が雇用継続を希望し、かつ、事業主が雇用継続した場合ですね。
ご質問の場合、「雇用継続制度に終期があり、その時期以外で離職する」というケースにあたります。
このとき、雇用継続制度における契約更新(一般的に1年更新が想定されています)による雇用継続期間が、3年以上に至ったか、それとも3年未満であるかによって、取り扱いが異なります。
つまり、ただ単に「65歳到達前で離職した」といっただけでは離職理由を判断し得ないので、注意が必要となります。
以下のとおりです。
===============
○ 契約更新による雇用継続期間が3年未満のときで、事前に更新の確約・合意があった場合の離職
1)いわゆる「更新ありき」のとき
ア 労働者から更新(又は延長)を希望して「いた」 ⇒ 喪失原因 2(契約満了)
・ 特定受給資格者。所定給付日数に優遇あり。給付制限(いわゆる「3か月」)はなし。会社都合。
イ 労働者から更新(又は延長)を希望して「ない」 ⇒ 喪失原因 2(自己都合での契約満了)
・ 一般受給資格者。所定給付日数は通常通り。給付制限(いわゆる「3か月」)はなし。自己都合。
---------------
2)事業主が「更新・延長はしない」と明示「した」とき ⇒ 喪失原因 2(契約満了)
・ 一般受給資格者。所定給付日数は通常通り。給付制限(いわゆる「3か月」)はなし。会社都合。
---------------
3)事業主が「更新・延長はない」と明示「しない」とき
ア 労働者から更新(又は延長)を希望して「いた」 ⇒ 喪失原因 2(契約満了)
・ 特定理由離職者。所定給付日数に優遇あり。給付制限(いわゆる「3か月」)はなし。会社都合。
イ 労働者から更新(又は延長)を希望して「ない」 ⇒ 喪失原因 2(自己都合での契約満了)
・ 一般受給資格者。所定給付日数は通常通り。給付制限(いわゆる「3か月」)はなし。自己都合。
===============
○ 契約更新による雇用継続期間が3年以上(かつ、更新1回以上)で、契約更新時に「これが最後の更新である」旨の「雇止め通知」を事業主が明示して「いた」場合の離職
ア 労働者から更新(又は延長)を希望して「いた」 ⇒ 喪失原因 2(契約満了)
・ 特定受給資格者。所定給付日数に優遇あり。給付制限(いわゆる「3か月」)はなし。会社都合。
イ 労働者から更新(又は延長)を希望して「ない」 ⇒ 喪失原因 2(自己都合での契約満了)
・ 一般受給資格者。所定給付日数は通常通り。給付制限(いわゆる「3か月」)はなし。自己都合。
===============
○ 契約更新による雇用継続期間が3年以上(かつ、更新1回以上)で、契約更新時に「これが最後の更新である」旨の「雇止め通知」を事業主が明示して「ない」場合の離職
ア 労働者から更新(又は延長)を希望して「いた」 ⇒ 喪失原因 2(解雇)
・ 特定受給資格者。所定給付日数に優遇あり。給付制限(いわゆる「3か月」)はなし。会社都合。
イ 労働者から更新(又は延長)を希望して「ない」 ⇒ 喪失原因 2(自己都合での契約満了)
(1)最終契約更新時に、労働者から退職の申出をして「いた」
・ 一般受給資格者。所定給付日数は通常通り。給付制限(いわゆる「3か月」)はなし。自己都合。
(2)最終契約更新時に、労働者から退職の申出をして「ない」
・ 一般受給資格者。所定給付日数は通常通り。これのみ給付制限(いわゆる「3か月」)あり。自己都合。
===============
○ 参考URL(PDFファイル)
http://www.matsuzawa-support.com/mr/mr2014/mr201 …
(= https://bit.ly/2IObFi7)
回答ありがとうございます。
色々なケースの場合があり非常にわかりやすいです。
また、参考ファイルでも確認できました。
これからすると給付制限はないということがわかりました。
ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
高年齢者の【定年】退職について
平成25年に高齢者雇用安定法の改正で、
1 65歳までの雇用機会の確保
従業員の定年を定める場合は、61歳以上とする必要があります。(高齢雇用安定法第8条)
2 高年齢者雇用確保措置
事業主は、①「65歳定年引き上げ」②「65歳まで継続雇用制度の導入」③「定年制の廃止」のいずれかを措置を実施する必要があります。(高年齢者雇用安定法第9条)で義務つけれてたものであり、従業員は65歳までは、安心して雇用されるということです。
「高年齢者雇用制度」は、雇用している高年齢者を、本人が希望すれば定年後も引き続いて雇用する「再雇用制度」等の制度いいます。この制度の対象者は、以前は労使協定で定めた基準によって限定することが認められていましたが、高年齢者雇用安定法の改正により、平成25年以降、希望者全員を対象とすることを義務付けってた。
次の改正で65歳定年後の継続雇用を希望するものは、2019年5月政府は企業に70歳までは雇用努力義務を求めている。
質問であれば、60歳定年であるが、希望をするれば65歳まで継続雇用されるため会社都合となります。
事業主は、①②③のいずれかを措置する義務つけれているため、あなたの会社が、いずれかを措置したかで決まるかと思います。
いずれにしても、65歳で定年を迎えた場合に会社都合となります。
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