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こんばんは
定年退職を迎え、そのまま再雇用にて同社に働き続けた者が、退職します。
再雇用後の給与・勤務時間などの契約形態は定年前と変わりはなく、期間の定めもありません。
定年は60歳の設定で、その者の年齢も60歳です。
定年から、半年以上はたっています。

その者がハローワークで失業保険をもらう際の離職票の退職理由は定年退職とできるのでしょうか?

どうぞご回答お願いします。

A 回答 (4件)

再雇用後も雇用保険に加入しておられるのでしたら、やはり、実際の退職日までの、賃金台帳が必要になると思います。

自己都合退職だと、3ヶ月の制限期間があるので、退職理由を「事業主からの進めによる退職」にすれば、制限期間は無かったと思います。
しかし、専門家としてのアドバイスは、法律通り、事実を書くほうがよいでしょう・・。
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この回答へのお礼

親切にいろいろアドバイスをいただき本当にありがとうございました。
とっても参考になりました!

退職する時期、理由によって失業給付もだいぶ変わってきてしまいますね。
今回は本人も納得しているので、事実通り自己都合退職になると思います。

ありがとうございました!!

お礼日時:2009/09/10 22:26

離職者は、再雇用後も、雇用保険に加入しておられたのでしょうか?

この回答への補足

こんばんは。
ご返答遅くなってすいません。

はい、加入していらっしゃいます。

補足日時:2009/09/09 20:03
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NO.1です。



流し読みしていました。すみません。
定年までの、離職票を作成すれば、離職理由を、定年退職、とする事が出来ますが、再雇用となると・・・。

ちなみに、再雇用後の自己都合退職だと、3か月の制限期間があるので、退職者の益を考えるならば、定年退職までの賃金台帳のみ添えて、手続きしてあげたほうが、良いかもしれません。

定年退職の場合は、離職理由は厳密にいえば自己都合退職なのですが、給付制限期間が無いという、特殊なケースです。これは、契約期間満了でも、移籍出向でも同様でです。 参考までに・・。

この回答への補足

こんばんは。
早速ご回答くださって、ありがとうございます!

やっぱり、基本的に再雇用後の退職は、通常の自己都合になってしまうのですね。

それで、アドバイスいただいた定年退職までの賃金台帳のみ添えて手続きする場合は、退職の日付も定年退職の日まで戻してということでしょうか?
戻さないと、賃金台帳の一番最近一か月分の日付と、退職日の日付が違ってきてしまうので、職安で退職日までの賃金台帳の提出を求めらそうですが。

すいません、重ねて質問してしまって。

補足日時:2009/09/07 22:49
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【離職票の退職理由は定年退職とできるのでしょうか?】



はい、できます(^-^)

※補足情報・・失業保険と年金は同時に貰えないので、ご注意ください。
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