
お世話になります。
今年、中途で入社した社員が、もうすでに発行されているはずの前職の源泉徴収票を提出してくれません。
年末調整の時に必要ですので。と伝えても、
確定申告するので大丈夫です。と言われます。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は提出してもらっているので、甲で所得税計算しています。
このような社員の場合、今年は年末調整できませんよね?
その場合は、ウチの会社の収入のみの給与支払い報告書を作成し、備考欄に「年末調整未済」などと記入し、市役所に送り、本人にもその源泉徴収票を渡せばよいのでしょうか?
来年以降は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告書」をとりあえず住所、名前、捺印のみお願いし、年末調整してしまってよいですよね?
すみませんが、よろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>このような社員の場合、今年は年末調整できませんよね?
はい、できません。
以下の解説にあるとおりです。
『国税庁>中途就職者の年末調整』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm
>>…この確認は、その人が別の会社から交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」などで行います。
>>この確認ができないときには、年末調整を行うことはできません。…
ただし、「所得税法」には以下のように規定されていますので、「前職の給与所得の源泉徴収票」があるなら、「提出を求め確認する」のが本来のあり方です。
『所得税法』より、抜粋・強調
http://www.houko.com/00/01/S40/033.HTM#s4.2.2
>>(年末調整)
>>第190条
>>1.…その居住者がその年において【他の給与等の支払者】を経由して【他の給与所得者の扶養控除等申告書】を提出したことがある場合には、当該【他の給与等の支払者】がその年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等で政令で定めるものを含む。…
とはいえ、実務上、「(前職の)源泉徴収票が交付されていない」「紛失してしまった」「本人が(税務について)よく分かっていない」「本人が支払者に虚偽の申告をしている」というようなことは珍しくありませんので、そうなると「給与の支払者」としてはどうしようもありません。
ですから、(国としても)「この確認ができないときには、年末調整を行うことはできません。」とせざるを得ないわけです。
>その場合は、ウチの会社の収入のみの給与支払い報告書を作成し、備考欄に「年末調整未済」などと記入し、市役所に送り、本人にもその源泉徴収票を渡せばよいのでしょうか?
はい、「事実と相違無い」ので、問題ありません。
市町村は、「各社から提出された給与支払報告書」「所得税の確定申告書のデータ」などから「個人住民税」を算定します、
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
なお、「甲欄適用で年末まで勤務したのに年末調整していない」のは「本来はない」ことですから、そのことも分かるように記載したほうが良いとは思います。
詳しくは「税務署」「自治体」にご確認ください。
>来年以降は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告書」をとりあえず住所、名前、捺印のみお願いし、年末調整してしまってよいですよね?
はい、「所得控除の適用」は、「納税者(従業員)の自己申告」に基づいて行えば良いので、それでかまいません。(必要があれば、本人が「確定申告」で申告できます。)
【仮に】、「自社以外から給与を支給されている(いわゆる「掛け持ち勤務」)」をしていたとしても、「自社で支給した給与」「自社で源泉徴収した所得税」について「年末調整」を行えば問題ありませんし、それ以上のことはしてはいけません。
*****
(その他参考URL)
『年末調整をするのか、しないのか。』(2009/12/21)
http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html
---
『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
---
『平成25年分 年末調整のしかた(平成25年9月)』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
『2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2520.htm
---
『国税庁>国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
---
(越谷市の場合)『給与支払報告書の提出』
http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zei …
『[PDF【9.43MB】]\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう(総務省・全国地方税務協議会)』
http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/t …
---
『全国商工会連合会>相談したい』
http://www.shokokai.or.jp/somu/main_soudan.htm
※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
詳しくありがとうございました。
給与支払い報告書の備考欄に「前職の収入の確認ができなかったため年末調整未済」と記載しようと思います。ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
簡明に回答しますね。
別の会社で勤務し、本年の中途に入社して、当社に本年分の『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出した社員が、
1.当社に入社する前、別の会社に本年分の『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出し、
2.その会社から、本年中に給与の支払いを受けた、
ことを当社が知っている場合は、その社員に対して、その会社が発行した本年分の『給与所得の源泉徴収票』を提出を求め、その社員が提出しない場合は、当社としては、その社員については年末調整を行う事はできません。ですから、
>このような社員の場合、今年は年末調整できませんよね?
その場合は、ウチの会社の収入のみの給与支払い報告書を作成し、備考欄に「年末調整未済」などと記入し、市役所に送り、本人にもその源泉徴収票を渡せばよいのでしょうか?
その通りです。
>来年以降は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告書」をとりあえず住所、名前、捺印のみお願いし、年末調整してしまってよいですよね?
来年以降は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は必ず提出してもらって下さい。これがあれば年末調整できます。「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告書」を提出するかどうかは本人の自由意思によります。
〔参考〕
国税庁タックスアンサー>>中途就職者の年末調整
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm
No.3
- 回答日時:
>このような社員の場合、今年は年末調整できませんよね?
お見込みのとおりです。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm
>ウチの会社の収入のみの給与支払い報告書を作成し、備考欄に「年末調整未済」などと記入し、市役所に送り、本人にもその源泉徴収票を渡せばよいのでしょうか?
お見込みのとおりです。
>来年以降は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告書」をとりあえず住所、名前、捺印のみお願いし、年末調整してしまってよいですよね?
「扶養控除等申告書」は扶養親族等該当事項があれば記入してもらい、「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」については、該当する控除があれば記入してもらうのが原則です。
ただ、あくまでも本人の申告ですから、記入がなければ該当ないということで処理をすればいいでしょう。
No.2
- 回答日時:
おっしゃるとおり、年末調整をしないで「年末調整未済」と備考欄に記載した源泉徴収票を交付します。
確定申告するかどうかは本人次第です。
前職の源泉徴収票を新職場に出すべし!という規定は所得税法にはないので、強制できません。
あくまで任意です。
国税庁の発行してる「年末調整の仕方」では、前職の源泉徴収票を提出しない者についての年末調整は「控えるように」とされてます。
強制できるものでしたら「本人から出させるように」など、もっと違う表現がされてるはずです。
来年以後の処理は、ご意見のとおりです。
「年末調整のしかた」にそのような記載があったのですね。
強制の必要ななさそうなので、安心しました。(あまりしつこく提出を求めたくなかったので…)
ありがとうございました。
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