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経理をやっているものです。

年末調整の書類が一式届いたので従業員の方に記入提出を求めました。
うちには社員、パートさん、アルバイトといますが、社員、パートさんについては問題なく提出してもらえました。
アルバイトの人たちですが、扶養控除等申告書を書いてもらおうと11月中に渡し提出期限を定めたのですが出してくれない子がいて催促して明日持ってきますとは言うもののなかなか出してくれません。
この申告書を出さないことによって何かあるのでしょうか?
出していない子は全員親の扶養に入っている高校生の子たちです。
毎月のお給料は1~3万程度、年間でも十数万程度なので所得税はとっていません。
書ける子はその場で書かせたこともあるのですが、マイナンバーの記入が必要で高校生は親が管理している等で自分で通知カードをもっていないので家で書いてもらうしかなくてなかなか進みません。

自分が提出される側になったのが初めてなのでどうするべきか割と困っています。
税理士の先生からはアルバイト含め全員提出と聞いていますし、こちらも書いてくれるのを待つしかない状態です。
会社としてはきちんと提出してもらったほうがいいのでしょうか?
それとも出さないなら提出者本人にデメリット等があるだけでしょうか?

自分で調べたところ、税金を取られている人には乙欄で処理されるなどの違いなどがあるみたいですが所得が低いアルバイトの子についてはどうか気になりました。

A 回答 (6件)

扶養控除等申告書の年分を確認しましょう。


この時期に書かせるのは、平成29年分だったりします。
昨年の年末調整の際に平成28年分を書いてもらっていれば、今回の年末調整では、甲欄で行うことができます。

平成29年分については、1月の支払う給料の計算までに出してもらえばよいでしょう。平成28年分も提出されていないということであれば、月々の給与計算で預かるべき所得税が0ではなく、他の回答の言われるように乙欄で預からなくてはなりませんでした。最悪、12月に支払う給料がこれからあるのでしたら、そこで1年分を引くこととなります。平成28年分の扶養控除等申告書が間に合えば、今のままで進めることができるかもしれませんがね。

何でしたら、マイナンバーなしで取り急ぎ書かせ、別途マイナンバー記載済みのものを提出をさせることもよいと思います。本来制度上マイナンバーは必須ではありますが、間に合わない、従業員が拒否しているというような場合には、マイナンバーの記載なしでも書面自体は有効として扱われるはずですからね。
詳細は顧問の税理士または税理士事務所の担当者に相談しましょう。

参考までに、扶養控除等異動申告書は、年末時に翌年分を書いてもらうのです。ですので、採用時に書いてもらわないと、採用年の分の提出が漏れてしまいます。何年も継続して雇用している場合には、翌年分を毎年年末に出してもらっていますので、年末に出してもらう扶養控除等異動申告書がなくとも、年末調整事務は進められます。
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回答が出そろっている上に、ご質問者が理解できてるようですので、余計な追加になろうかと思いますが。


「提出者本人にデメリット等があるだけでしょうか?」に答えておきます。

扶養控除等申告書の提出をしない者に支払いする給与については「乙欄適用」で税額を引かなければならないのは、すでに理解なさったでしょう。

「アルバイトだから、源泉徴収しなくて良い」という話がちょこちょこあるのですが、誤りです(※)。
アルバイトか正社員かというのは、雇用形態の違いに過ぎず、また「給与計算をどうするか」の違いですので、どちらも税法では給与です。

本人からの徴収をせずに支払った場合には「支払をした者」に「払うように」請求が来ます。
ほとんどが税務調査で発覚するのです。
給与支払い台帳と扶養控除等申告書の突合がされ「扶養控除申告書が未提出の者から源泉徴収がされてませんね」と指摘されます。
これが「給与支払者」のデメリットになります。
本人から追加で徴収できれば良いのですが、請求しずらい面もあり、又は辞めてしまってるので「もらえない」こともありえます。
すると、その給与支払者が「自腹で払う」ことになるわけです。


扶養控除等申告書を提出してる者は、甲欄で源泉所得税を徴収します。
その際、月88,000円以下の給与額ですと、源泉所得税額はゼロです。
この「実務的には所得税徴収高が出ない」ことを「源泉徴収をしなくてよい」と考えてしまうと、勘違いの元なのです。
「アルバイトさんだから、月に88,000円も払うことはない」⇒「源泉所得税徴収高はない」⇒「源泉徴収はしなくて良い」⇒「アルバイト給与から源泉徴収はしなくてよい」としてしまうのです。
扶養控除等申告書の提出がある場合にはという大前提があり、そのうえで甲欄で計算すると「徴収すべき税額がない」という筋道になっているんです。
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№2です。



>今年の分?どういうこと?と思っていたのですが、先生がそう言っていたということは、今年の分を書いてもらったらとりあえず今年の分の今まで所得税を引くはずだった分も大丈夫ということでしょうか
まあ、そういうことでしょうね。
本来ではありませんが、確かにバイトだと年末調整のときに、その年の分を提出させていることもありますね。

>本来なら、アルバイトの子もちゃんと出していないといけなかったはずなのですね。
お見込みのとおりです。
前に書いたとおりです。

>就職してからも今までの会社では全て入ったとき、年末調整の時に書いていた記憶があるので、
年末調整のとき出したのは、おそらく翌年分ではないでしょうか?
通常、入社したときに提出しているはずです。
もしくは、前に書いたとおりで、異動がないか確認の意味で、再度、提出させることもあります。
私の会社では、年の初めと年末調整のとき、2回、その年の分の「扶養控除等申告書」を提出します。

>申告書を出していない子についても、理由を説明してどうにか出してもらうようにします。
そうですね。
出してもらう必要があります。
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この回答へのお礼

回答何度もありがとうございます。
説明もキッチリしたところ、全員がすんなり提出してくれました。
出す意味を説明するだけでこんなに違うんだと思いました。
各方面への講習会には参加していますが、私ももう少し自主的に勉強しないと、と思ったキッカケになりました。

自分では今の会社に限らずアルバイトの時も、入社した時に書いたのを覚えています。
今の会社で私が今年、入社した後に入ってきたアルバイトの子がいないので前任者がどう対応していたのかわからないですが、これから新しい子が入ってきたらその時に書いてもらうようにしたいと思います。
異動があるかの確認の意味でも提出してもらうのも確実でいいなとおもいました。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/12/15 17:24

扶養控除等申告書の提出がない場合は「(「乙」欄での所得税の源泉徴収)税金を徴収することになり、年末調整も会社でできないので、ご自分で来年2月に「確定申告」(申告すると税金が還付されるが手間がかかる)をすることになりますよ」と言う。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

乙欄での徴収をしらなかったので、今回勉強になりました。
今まで提出のお願いのみだったので、それを言ってみます。さすがに、確定申告になると面倒だと思うのでので出すと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2016/12/13 18:19

「扶養控除等申告書」は、配偶者控除や扶養控除などの所得控除を受けるために、本来、その年の最初の給料を支給する前に提出してもらうべきものです。


提出がなければ、源泉徴収税額表の「乙」欄での所得税の源泉徴収をします。
年末調整の時期は、来年分を提出か、本年分なら提出後異動がないか、確認するために提出を促します。

参考
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/ge …

>会社としてはきちんと提出してもらったほうがいいのでしょうか?
まあ、そうですね。
でも、あくまで給与所得者が本人の意思に基づき提出する書類です。
提出がなければ、年末調整をしないだけです。

>それとも出さないなら提出者本人にデメリット等があるだけでしょうか?
「扶養控除等申告書」の提出があれば「甲」欄適用で、月収88000円未満なら所得税を源泉徴収されませんが、なければ3%源泉徴収です。
でも、自分で確定申告すれば、引かれた所得税還付されます。

>自分で調べたところ、税金を取られている人には乙欄で処理されるなどの違いなどがあるみたいですが所得が低いアルバイトの子についてはどうか気になりました。
バイトとか正社員とか関係ありません。
同じ扱いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

私としては知らなかった情報がたくさんありました。
教えていただきありがとうございました。
最近入社し、前任者には引き継ぎなし、というよりアルバイトに関しては単純に時給×時間と教わっていたので
甲乙欄についても今回初めて知りました。

自分は入社時に書き、ほかの社員やパートさんについてはすでに書いたものがあったのですが、アルバイトの分はありませんでした。
提出があれば、甲欄適用ということで、今までの処理は間違っていなかったというのがわかりました。
しかし、アルバイトについては提出がないので金額関係なく乙欄適用ということですが、これについては知りませんでした。
11月、年末調整の書類が届いたとき、初めてだったので担当の税理士事務所の先生に相談したところ、アルバイトまで全員含めて書いてもらって、この紙(届いたもの)は29年分だけど28年に書き換えるから大丈夫と言われて
今年の分?どういうこと?と思っていたのですが、
先生がそう言っていたということは、今年の分を書いてもらったらとりあえず今年の分の今まで所得税を引くはずだった分も大丈夫ということでしょうか・・・。そこは確認してみます。

貼っていただいた国税庁のホームページに
その年の最初に給与の支払を受ける日の前日(中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日)までに提出してください。
とあるので、本来なら、アルバイトの子もちゃんと出していないといけなかったはずなのですね。
私はアルバイトの時も、就職してからも今までの会社では全て入ったとき、年末調整の時に書いていた記憶があるので、出す必要のある人は当たり前のようにみんな出しているものだと思っていました。
それが給料での処理にかかわってくるというのは知りませんでした。
(扶養家族がいることで変わってくるものについてはしっていたので、扶養の人数などは把握してました)

給料については税理士の先生に支払い前に毎月明細を提出し、確認を取ってもらったうえで源泉納付書を作成してもらっていたので間違いはなかったと思っていたのですが、もう一度しっかり確認します。

自分の知識不足を改めて思い知りました。
もう少しいろんな人に確認をして勉強します。

申告書を出していない子についても、理由を説明してどうにか出してもらうようにします。

お礼日時:2016/12/13 17:58

>毎月のお給料は1~3万程度、年間でも十数万程度なので所得税はとっていません…



だめですよ。
扶養控除等異動申告書の提出がない場合は、乙欄適用です。
乙欄は下限がなく、3.063% を源泉徴収しなければいけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2511.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

>それとも出さないなら提出者本人にデメリット等があるだけ…

そういうことです。

12月最後の給料で、今年1年に払った給与の3.063% を源泉徴収して税務署に納め、同時に適用欄に「年調未済」と書いた源泉徴収票
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
を本人に交付します。

本人はそれを元に確定申告すれば、3.063% は返ってくる (他社でバイトしていなければ) し、確定申告をしなければ3.063% はお国に貢献しておしまいになるだけです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

源泉徴収税額表をみて徴収していましたが、仕組みを知らなかったので前任者に教えられていた欄だけをみていました。

税理士さんがある程度協力してやってくれているので確認もしてもらっていますし、税金に関してはプロなので大丈夫だとは思っていましたが大丈夫じゃないかもしれないですね。
税理士さんに相談をしてみますが、書類をもう一度確認して、源泉徴収し納めようとおもいます。
アルバイトの子にもきちんと説明をします。

教えていただきありがとうございます。

お礼日時:2016/12/13 18:14

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