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私は現在ダブルワークで働いていまして、下記のような状況です。

A社:アルバイトでずっと働いている。給与収入は年間20万円以上。

B社:4月から働いている。主たる収入はこちらから得ている。入社時に扶養控除等(異動)申告書提出。


この状況で、年末調整時の給与収入はどのように計算すればいいのでしょうか。


国税庁のパンフレット「年末調整のしかた」p24によれば、

「給与の支払を受ける人が2か所以上から給与の支払を受けている場合には、その給与の全部を基にその計算を行う必要があります。」

とありますが、年末調整できるのは本業分だけで、副業分は確定申告するのではないのですか?

よくわからなくなってきたので詳しい方に教えていただきたく、お願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    > ただし、もし、4月B社に「扶養控除等(異動)申告書」を提出する以前は、3月までA社で提出されていたとしたら、…

    まさにこの通りなのですが、B社への入社が4月中旬でして、この場合には年末調整対象となるA社の給与は3月分まで?4月分まで?はたまたきっちり入社日で区切る?
    どうなるのでしょうか?

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/10/27 12:10

A 回答 (8件)

こんにちは。



 簡単書きますと、「扶養控除等(異動)申告書」を提出している勤務先から支払われた給与のみが、年末調整の対象になります。
 ダブルワークの場合、「扶養控除等(異動)申告書」は主たる勤務先にしか提出できません。

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>A社:アルバイトでずっと働いている。給与収入は年間20万円以上。
B社:4月から働いている。主たる収入はこちらから得ている。入社時に扶養控除等(異動)申告書提出。

 B社で「扶養控除等(異動)申告書」を提出されているということは、A社では「扶養控除等(異動)申告書」は提出できませんので、A社の給与は年末調整の対象になりません。

 ただし、もし、4月B社に「扶養控除等(異動)申告書」を提出する以前は、3月までA社で提出されていたとしたら、A社の1月~3月の給与については年末調整の対象になりますので、B社でA社の1月~3月の給与も含めて年末調整することになります。

〇年末調整のしかた
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/n …
57ページ 「6 年の中途で扶養控除等(異動)申告書の提出先を変更した人の取扱い」をご参照下さい。
※「甲欄の給与」というのが、「扶養控除等(異動)申告書」を提出している勤務先から支払われた給与のことです。

>国税庁のパンフレット「年末調整のしかた」p24によれば、
「給与の支払を受ける人が2か所以上から給与の支払を受けている場合には、その給与の全部を基にその計算を行う必要があります。」
とありますが、年末調整できるのは本業分だけで、副業分は確定申告するのではないのですか?

 同じような意味合いにはなりますが、正確に言いますと、副業分は年末調整ができないのではなく、「扶養控除等(異動)申告書」を提出していない勤務先での給与は年末調整ができないということです。
 「給与の支払を受ける人が2か所以上」とは、並行して2か所以上ではなく、転職などで2か所以上ということです。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
たいへんよくわかりました。

お礼日時:2020/10/27 13:22

補足です。



 「源泉徴収は月単位で、日割りはありません。」と書きましたが、源泉徴収税額表には「日額表」というのがあります。
 ただ、給与の支払いが日・週単位、あるいは日雇いの場合に適用されますので、質問者さんには適用されません。
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この回答へのお礼

了解です。

お礼日時:2020/10/28 16:05

>まさにこの通りなのですが、B社への入社が4月中旬でして、この場合には年末調整対象となるA社の給与は3月分まで?4月分まで?はたまたきっちり入社日で区切る?


どうなるのでしょうか?

 源泉徴収は月単位で、日割りはありません。B社への入社が4月中旬で、それに伴いA社の「扶養控除等(異動)申告書」を取り下げられたのでしたら、取り下げられるまでに支給された給与については「甲欄の給与」になり、B社での年末調整の対象になります。

 いずれにしても、質問者さんが悩まれる必要はないです。
 A社は、「扶養控除等(異動)申告書」を取り下げる前は「甲欄の給与」、取り下げ後は「乙欄の給与」として源泉徴収票を分けて作成し、質問者さんに交付する必要があります。
 ですから、質問者さんは「甲欄の給与」の源泉徴収票をB社に提出し、年末調整を受けられればよいです。

 ちなみに、源泉徴収票に「乙欄」という項目があり、それに「〇」がされていれば「乙欄の給与」、されていなければ「甲欄の給与」です。

〇主たる給与の支払者が交代した場合の記載方法
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/7/11.htm
【回答要旨】の(2)をご参照ください。

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 話が前後しますが…

 毎月の源泉徴収額は、「給与所得の源泉徴収税額表」により計算されます。そして、「扶養控除等(異動)申告書」を提出している方は税額表の「甲」欄、提出していない方は「乙」欄が適用されます。

〇給与所得の源泉徴収税額表
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
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この回答へのお礼

再びご丁寧にありがとうございます。
源泉徴収票もよく確認してみたいと思います。

お礼日時:2020/10/28 16:09

A社で源泉徴収票をもらって、それをB社に提出して


年末調整を一緒にしてくれるのなら
後は任せればいいです

B社がダブルワーク禁止の会社だったらクビです

一般的にはダブルワークする人は2月に自分で確定申告します
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
当然ながらB社には兼業の届けを正式に行っております。

お礼日時:2020/10/27 10:45

あなたが書いてる通りで良いです。

 

年の途中で辞めていたら、主な給料貰ってるところかで、まとめて年末調整かけますが、やめてないので、
片方はご自身で確定申告(還付請求)することです
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この回答へのお礼

辞めてたらまとめて、ということなのですね。
理解しました。
ありがとうございます。

お礼日時:2020/10/26 16:05

両方から、年末か年明けに源泉徴収票が発行されますから、


それを基に確定申告をすればよいです。

> 副業分は確定申告するのではないのですか?
確定申告の対象は 副業分と言う事ではなく、
本業+副業を合わせて、と言う事です。
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この回答へのお礼

あ、そうです…。本業+副業ですよね。
両方の源泉徴収票で確定申告すればいいのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/10/26 16:08

>A社:アルバイトでずっと働いて…



ずっととは、年末までずっとという意味ですか。
もしそうなら、年末調整は主たる社の分のみです。

年末現在で並行して 2社以上から給与を得ている人は、主たる社でのみ年末調整を受けた後、自分で確定申告です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>B社:・・・扶養控除等(異動)申告書提出。…

A には提出していないってことでしょう。
たとえ 1 社でしか働いていないとしても、そもそも「扶養控除等(異動)申告書」を出してない給与は、年末調整の対象になりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>国税庁のパンフレット「年末調整のしかた」p24によれば…

確かに言葉が少し足らないようです。
その文言は転職者を前提にしています。
途中入社の人は前職分も含めて年末調整和しなさい、の意味です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

「ずっと」は以前からやっていて年末も今後も続けていくという意味でした。
言葉足らずですみません。

パンフレットにあったのは前職+今の職で合わせてということだったのですね。
ようやく腑に落ちました。

いろいろと詳しくありがとうございます。
よくわかりました。

お礼日時:2020/10/26 16:03

原則として確定申告します


年末調整ではありません
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり確定申告なのですね。

お礼日時:2020/10/26 15:58

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