電子書籍の厳選無料作品が豊富!

現在、掛け持ちで仕事をしているのですが、アルバイトをしているのが会社にバレると厄介です。
2016年度の年末調整、住民税でバレないか心配です。
ばれないようにするにはどうれすばいいでしょうか

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。

    「年度」は何月からでもありうるものですが、「4/1~3/31 ではありません」と、4月始まりと限定するかのような理由をおしえてください。

     また、給与額が正しいかどうかを見る事務員を暇人と決めつけ、あざけるような書き方をする理由もおしえてください。

    よろしくお願いします。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/09/07 19:14
  • じゃ、住民税を問題にするときに給与額正しいかどうかではなくて 何のために去年の給与台帳を見るわけ?

    事務員を暇人とバカにする理由を答えてください。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/09/08 07:32

A 回答 (4件)

>現在、掛け持ちで仕事をしているのですが、アルバイトをしているのが会社にバレると厄介です。



ご自身が、承知の上で掛け持ちをしたのでしょう。
それをバレなくするにはどうしたらよいでしょうって、おかしくないですか。

国税や地方税の計算の期間は、毎年1月1日から12月31日まで(西暦or和暦であっても年分です)の収入に対して課税です。
少なくとも、質問に記載された2016年度ではありません。2016年分が正しいです。

また、日本の場合国や地方自治体の年度は4月1日から翌年の3月31日までです。

几帳面な給与担当者がいれば、確認をされるかもしれません、
その時には、自社で支給した給与やそれに対する住民税が変わっている、と気が付く場合があるということをおっしゃっていると思います。
その記載の仕方が云々というのはやめましょう。

気に入らなければ、有償で税理士に相談されたら良いと思います。
    • good
    • 2

>「年度」は何月からでもありうるものですが…



へりくつを言うのはやめなさい。

税金は国家や地方自治体に納めるものであり、国家や地方自治体で「年度」と言えば 4/1~翌3/31 であることぐらい、日本国民としての常識です。

>また、給与額が正しいかどうかを見る事務…

誰が、「給与額が正しいかどうかを見る」なんて言っているの?
「給与額正しいかどうか」なんて一言も言ってないですよ。

何でも難癖付けるんじゃないよ。
この回答への補足あり
    • good
    • 0
この回答へのお礼

年中パソコンにかじりついて回答している暇人さん、ありがとうございました。

お礼日時:2016/09/08 07:25

ばれないようにすることは、基本できません。


祈るしかないでしょう。

年末調整は、会社ごとに行うものです。転職等で重複期間のない同一年の収入は、年末に在籍する会社で年末調整を合算して受けることとなります。しかし、掛け持ちとなれば、重複しているわけですから、そもそも本業たる会社での年末調整の対象外です。

会社とバイト先の両方は雇用主として、あなたへ支払う給料について、あなたの住所地役所への報告義務があります。マイナンバー制度などでごまかせなくなってきています。

あなたの給与天引きの住民税の金額などで、会社がおかしいと思うかもしれません。思わないかもしれません。これは会社の事務担当者次第なのかもしれません。

ばれて困るような働き方は、辞めることをおすすめします。
バイトしていることがばれて本職を解雇されてもよいという人はまずいません。当然本職のほうが収入もよいはずです。本職に比べて少ない給料を得ることで本職の立場を失ったり、本職での立場が悪くなれば、本末転倒ではありませんかね。
手続き上でばれないようにできたとしても、あなたは一従業員でしかないでしょうから会社のすべての取引先やその従業員の顔を把握することはできないことでしょう。ちょっとしたことでばれる可能性もあるのですよ。
    • good
    • 0

>2016年度の年末調整…



個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。

それはともかく、自分から副業分もまとめて年末調整をしてください、と会社に申し出たりしない限り、年末調整に副業は関係ありません。

副業がある人は、年が明けたら自分で確定申告が基本です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

>住民税でバレないか…

5月に住民税の課税明細書が会社経由で社員に届けられたとき、給与担当がよほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんだと、わざわざ去年の給与台帳を引っ張り出してきて照らし合わせ、
「あらっ、この社員うちの給与だけより住民税が多いわねえ。さては・・・」
となるわけです。

一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当なら、いちいちそんなことまでせず、月々の天引き額を見るだけですから何事も起きません。

さて、質問者さんの会社はどちらのタイプでしょうか。

>ばれないようにするにはどうれすば…

妙案はありません。

副業が給与以外の所得であれば、副業分にかかる住民税を自分で直接納めにいくこともできないわけではありません。
しかし、副業も給与である場合はこの取り扱いがなく、まとめて翌年の給与から天引きとなります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足あり
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!