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健康保険組合の書類ですが、ある書類の下部に

 事業所所在地: 
 事業所名称:
 事業主氏名:
 電話番号:

というふうに当方が記入することになっていました。法人における事業主は法人そのものだと思っていましたので、行間がせまいこともあって 事業所名称と事業主氏名のところにまたがるように「社名」の印をおして返送しました。
 数日後、「事業主氏名」を記入してください、と突き返えされてきました。
 
 どうやら代表者名を書いてください、ということらしいのですが、それならそうと「代表社名:」と印刷すればいいのではないのでしょうか。それとも事業主と代表者は違うのでしょうか。
 そもそも法人における事業主とは法人そのものではないのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • hata79様:
    以前アドバイスいただいた「都税の督促状が遅いために延滞税が大きくなった」件については、まだケリがついていません。都税事務所側は督促状が遅くなった言い訳をだらだら述べているだけで、非がないとは言い切れないと感じましたので、もう少し粘ってみます。お礼欄が開いていますので、そこに結果をご報告するつもりです。ありがとうございました。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/09/18 13:35

A 回答 (4件)

おそらくは、、、ですが。


労働基準法の考え方を準用してるような気がします。
と言うのは、
労働基準法第121条に
「この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。」
というのがあります。

()書きで「事業主が法人である場合においてはその代表者」とあります。

労基法は社会保険法規の親分ですから、おそらくは健康保険に関する法令とか通達などで、この考え方を準用してると思われます。
公法が私法の概念を使用する場合には借用概念と言いますが、健康保険組合は、まさに公法ピラミッドの中の規定で動いているはずですので、借用するまでもなく「法令でそう決まってる」と言い切るのでしょう。

つまり労働法の中では「事業主が法人である場合には、その代表者を事業主という」事になってる。
「そんな事、知らんがね」と言いたいですよね。
私も知りませんでした。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

「事業主が法人である場合においてはその代表者を事業主という」

これによれば 法人そのものが事業主であり、代表者もまた事業主であるととらえられますね。

書類には「事業主’氏名’」とあるので、これ以上は意固地にならず、代表者の氏名を記入して返送しようと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2018/09/18 13:26

> そもそも法人における事業主とは法人そのものではないのでしょうか。


確かに商法などでは「法人」=「人」の権利を有する。
 会社を法的に罰するためには「法人」という概念が必要。
 それとは別に、実際に指揮命令を行っている者として「代表取締役」

でも・・・わたしは特に考えることなく、社会保険や労働保険の提出書類の「事業主」や「事業主氏名」は、『代表取締役社長 【社長の名前】』で作っていますし、健保組合や行政等
が作成している書類記入例でも、そう書いてあるものがあります。 
http://kinyurei.com/038
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-tod …
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この回答へのお礼

その書類は確かにそう書いてありますね。慣例で決まっているのかもしれませんが、もう少しわかりくしてほしいものです。ありがとうございました。

お礼日時:2018/09/26 10:32

>それとも事業主と代表者は違うのでしょうか。


違います。

健康保険でいう「事業主」はその適用事業所の責任者です。
本社であれば一般的には事業主=代表取締役ですが支店や工場ならば支店長、工場長≠代表取締役であったりすることは普通のことですね。
>そもそも法人における事業主とは法人そのものではないのでしょうか。
違います。
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この回答へのお礼

私のような零細企業に勤める者は、支店・本店というような複数の事業所まではすぐには目が向きませんでした。ありがとうございました。

お礼日時:2018/09/18 13:16

法人は法人名があって、その法人は人間ではないので動けない


よって、法人の代表として社長が法人の代わりをするのです...代表取締役社長
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/09/18 13:15

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