
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>会社を退職して健康保険を任意継続しようと思っています。
その場合、保険証(被保険者証)はどうなるのでしょうか・任意継続用の新しい保険証が発行されます
>医療機関に継続してかかっている場合、保険証はつかえないのでしょうか
・今使っている保険証が使えるのは、退職日までです・・翌日からは使えません
>新しい保険証が届いてから古い保険証を返せばよいのでしょうか
・基本退職日に会社に返すことになると思います・・後日郵送も可能・・この辺は会社に確認を
・そうしますと、任意継続の保険証が届くまで(1週間から2週間?)保険証が無い状態になりますから
診療を受けるときに窓口で、今新しい保険証の発行手続き中である旨を伝えて診療を受けて下さい
支払時は保険診療の10割分を一旦自己負担することになります(通常3000円:3割、の支払なら10000円(10割)の支払になります・・以下この金額を例にしています)
新しい保険証が届きましたら、上記の領収書と新しい保険証を窓口に持って行けば、保険診療分の7割分:7000円の返金がされます・・・通常なら上記の様にしてくれます
(上記の様にならない場合は、保険証記載の事務局に連絡して、7割分の返金についての手続きの仕方をお聞き下さい・・後日、健康保険の方から7000円が返却されることになります)
No.4
- 回答日時:
>医療機関に継続してかかっている場合、保険証はつかえないのでしょうか。
そのとおりです。
資格喪失になりますから、使えなくなります。
>それとも、今の保険証を使い続けて、新しい保険証が届いてから古い保険証を返せばよいのでしょうか。
いいえ。
今の保険証は退職時に返還しなくてはいけません。
なお、新しい保険証がくるまでに受診した場合、通常なら同じ月内であれば、とりえず10割分払い保険証をあとから提示すれば精算してもらえます。
継続してかかっている病院なら、事情を話せば融通をきかせてくれて10割払わなくてすむかもしれません。
病院により対応のしかたは違うでしょうから、事前に確認しておけばいいでしょう。
万が一、病院での精算ができなかった場合でも、あとで健康保険に請求すれば7割分は還ってきます。
No.3
- 回答日時:
受診の切れ目のいいところで、退職することがのぞましい。
保険証は退職日までに会社に返還しなければいけません。
それを遅らすと、任意継続の申請もそれなりに遅れます。申請してもすぐに出ません。10日間かかったかな。
もし急いでいるようなら、任意継続でなくて、地元の役所のほうが早く発行してくれます。たしか、申請した日を含めて2、3日以内に郵送されました。
返さないで使っていると、両方から請求されます。締切日によっては。
>新しい保険証が届いてから古い保険証を返せばよいのでしょうか。よろしくお願いします。
返してくれないと切り替えができません。
くわしいことは、任意継続保険を取り扱っている機関に聞いたほうが信用できます。その際に、切り替え時期がいつにしたほうがよいかを聞くとよいでしょう。ここが肝心ですから。
No.2
- 回答日時:
うろ覚えの記憶なので間違えていたら申し訳ありません。
たしか、新しい保険証をもらう時に、古い保険証は回収されるはずです。
私の場合は、交換ではなく、前もって古い保険証を回収されて、後日新しい保険証をもらったと思います。
「保険証が手元にない間に病院にかかる時にはどうすれば?」と聞いたら、「一度全額支払わなければいけないかもしれないけど、後から申請すればちゃんと戻ってきますから」と言われた気がします。←幸いにも病院にかかる必要が生じなかったので、詳細は不明なままですが;
現在継続治療中のものについては、新しい保険証が届いてから病院に申請すれば大丈夫なのではないでしょうか。
継続治療中の場合、診察のたびに保険証を出すわけではありませんよね?
確認のために月に一度は提出を求められますが、その時点で手持ちの保険証を出せば、何も問題はないと思います。
ただ、新しい保険証が届いたら、次回の診察時には、受付で「保険証が変わったのですが・・・」と申告して、新しい保険証を提示する必要があるのではないかと思います。
会社の健康保険組合に問い合わせれば詳しく教えてもらえると思いますよ。
No.1
- 回答日時:
Q4-1.「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出しましたが、保険証はいつごろ届きますか?
A4-1.すみやかに、発行いたします。4月などの繁忙期は時間を要する場合があります。ただし、保険証の作成は、退職時に加入されていた健康保険の資格喪失を確認した後になります。勤務されていた事業所から年金事務所に被保険者資格喪失届が提出され、年金事務所で資格喪失届の手続きを完了することにより、確認できることになります。手続きの状況によっては、保険証の送付が遅れる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
Q4-2.「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出してから、保険証が送付されるまでの間に医療機関等で診療を受ける場合は、どのようにすればよいですか?
A4-2.任意継続被保険者の資格取得日は、退職日の翌日になります。保険証が届くまでの期間も、健康保険給付の対象となりますのでご安心ください。
保険証が送付されるまでの間に医療機関で診療を受けて、医療費を全額ご負担された場合には、保険証がお手元に届きましたら、「療養費支給申請書」を協会けんぽ都道府県支部にご提出ください。保険負担分をお支払いいたします。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,159.html#
正式な手続は以上の通りですが、継続して同じ医療機関を受診する場合は、医療機関の窓口で任意継続の手手続中と言えば、便宜を図ってくれるでしょう。
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