
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
前の健康保険をそのまま継続して使用する「任意継続」は出来ません。
質問文の通り、資格喪失から20日以内の手続きが必要となるからです。
>もう健康保険に入ることは出来ないのか
任意継続は出来ませんが、国民健康保険の加入は出来ます。
従来であれば、国保については資格喪失から14日以内の加入手続きが原則ですが
15日を過ぎても加入の手続きは出来ます。
お住まいの市区町村役場に健康保険の資格喪失(脱退)証明書をお持ちになり
加入手続きを済ませるといいでしょう。
但し、国保で3割負担が開始となる「給付開始日」が
加入手続きをした日からとなりますのでご注意下さい。
No.3
- 回答日時:
日本は国民皆保険制ですので社会保険か国民健康保険に加入するのが一応の義務です。
従って社会保険には入れないなら国民健康保険に入らなければならないのであなたがお住まいの市役所(区役所)国民健康保険の窓口で国民健康保険加入の手続きを行って下さい。20日を過ぎた場合加入資格がなくなるというのは社会保険の任意継続保険に入れないということであって国民健康保険とは全く関係ありません。
国民健康保険加入手続きに必要なものは社会保険資格喪失証明書(会社から発行されているはず)とあなたの身分証明書です。
No.2
- 回答日時:
取れてません。
と言うのはどういうことでしょうか?退職時に手続きの選択をしているはずなんですが・・・・
会社の健康保険に入っても国民健康保険にかえても
負担はそう変わらないはず(会社負担分も自己負担になるため)ですので
休み明けにでも役所にって手続きをしたらいいだけでしょう。
この回答への補足
退職後に健康保険の任意継続を20日以内に健康保険の資格喪失証明書を届け出て手続きをしに行かないといけないのですが、
事情があり手続きをせずにいるため健康保険証が無い状態です。
社会保険は継続出来ないが、国民健康保険には加入出来るのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
恐らく社会保険のことを仰っているのだと感じたのですが・・・
社会保険でしたら加入条件を満たしていなければ加入資格はなくなると思います。
しかし、国民健康保険には加入できると思うので、お住まいの市役所にて手続きを行えば健康保険には加入できると思いますよ。
的外れの回答でしたら無視してください。
この回答への補足
社会保険任意継続するために手続きが必要ですが、退職後20日間経過したために継続出来ないそうです。
国民健康保険に加入は出来るのですね。
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