餃子を食べるとき、何をつけますか?

ご回答お願いします。
現在パートタイマー契約中ですが、所定労働時間・所定労働日数の条件をクリアしていたため社会保険適用となり加入していました。
しかし来月から契約変更により条件外となり、社会保険適用外となります。
そこでお聞きしたいのですが社会保険の任意継続は退職時でなくともこのような事情でもできるのでしょうか。
ご回答いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>社会保険の任意継続は退職時でなくともこのような事情でもできるのでしょうか


 ・可能です
 ・特に問題は無いかと思われます・・下記は協会けんぽの場合
 「資格喪失日までに健康保険の被保険者期間が継続して2ヵ月以上あること。
  資格喪失日(退職日の翌日等)から20日(20日目が土日・祝日の場合は翌営業日)以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r315
  ・資格喪失=退職だけでは無いので、上記の様な表記になっています
 ・健康保険が「協会けんぽ」では無く、「○○健康保険組合」の場合は、念のため保険証に記載の連絡先(事務局)にご確認下さい

・#2さんのリンク先ですが・・下記の様に記載があります
 「社会保険の任意継続とは、それまで加入していた会社の社会保険を個人で継続できる制度を言います。
  通常、会社の退職、雇用契約の変更などの際には、会社を通じて入っていた健康保険の資格を失います。
  しかし、個人で保険料を支払うことによってその資格を維持できるのです」
 上記の2行目の「雇用契約の変更などの際」資格を失う→3行目の個人で保険料を支払うことによってその資格を維持できるのです
 で、可能ですよと記載されて居る
 回答の社会保険適用外は事業所が適用外になった場合の話なので、今回の件には関係有りません

・追加
  保険料は現在の2倍位になります・・正確な金額は事務局に問い合わせれば教えて貰えます
  厚生年金は国民年金になりますから、市役所で国民年金の加入手続きをして下さい
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この回答へのお礼

比保険者期間も2か月以上ありますので問題なさそうです。
ご回答ありがとうございました。(chonamiさんもありがとうございました)

お礼日時:2015/10/02 11:30

任意継続被保険者は


健康保険法第3条4項において
「この法律において「任意継続被保険者」とは、適用事業所に使用されなくなったため、又は第一項ただし書に該当するに至ったため被保険者(日雇特例被保険者を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して二月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であったもののうち、保険者に申し出て、継続して当該保険者の被保険者となった者をいう。ただし、船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。」
となっており、つまりは退職するか適用除外に該当するに至った方を対象としています。
この適用除外には実は短時間労働者は入っていないわけで、この条文を根拠にパートなどで労働時間が変更になり資格喪失をした人は任意継続できない、と解釈されることがあります。

ただ、実務で言うと退職だろうが在職しながらの資格喪失だろうが保険者側からはそれを把握することはできません。(会社の健康保険組合とかだと在職かどうかはわかるかも知れませんが)
どちらも資格喪失の手続きは同じだからです。

ということで、管轄の協会けんぽに問い合わせしてみました。
結果、被保険者期間が2ヶ月以上あって資格喪失したのなら、在職していても任意継続はできる、という回答でした。
私も、曖昧な部分がありましたので勉強させていただきました。

ただ、健康保険組合ですと扱いが異なる可能性はありますので、ご自分の会社の担当に必ず問い合わせる事をお勧めします。
№3さんも書かれてますが、保険料が現在の支払より多くなりますし国民年金の支払も発生します。
国保の保険料と比較したり可能であればご家族の扶養に入られることも検討されるといいかと思います。
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下記にあるように、


https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/socia …

契約変更により条件外(社会保険適用外)となった場合、
任意継続保険についても社会保険適用外となったと
みなされるため、『継続できない』条件とみなされて
しまいます。

退職は社会保険の適用条件と関係なく会社を辞めることに
よる脱退なので可能というヘリクツ?となるようです。

残念ですが...
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できません。

退職した人だけです。
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