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有給取得について。
年5日の有給取得の内、会社が指定した日(今まで祝日や土曜日を通常出勤日にしてた日)を有給取得日として3日指定されるようになりました。
通知や事前にアンケート的なものも無く何も知らされず年間休日カレンダーに記載されてました。
かと言って年間休日日数が増えたわけではなく、他の祝日や大型連休を減らされてるので今までと年間休日は同じです。
会社としては法に触れてないから大丈夫との返答があり、社員のほとんどが納得してない状況です。
損してる気持ちなんですが、これは当たり前のことなのでしょうか?

A 回答 (4件)

当り前じゃないです。


従来の会社が定める休日を出勤日に変更すると言うことは、
時給を下げると言うことで、原則労働契約法第8条に違反する
違法行為です。

事前に労働組合などと合意を取る必要があり、
合意が得られて初めて合法になります。
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>年5日の有給取得



これは、付与日数自体が5日なのではなく、10日以上有給付与されている場合に必ず5日を消化させることが義務化された話のことかと思います。

まず、有給には計画的付与という制度が以前からあり、本人が自由に使える日数を5日残せば残りは会社が指定した日に取得させることができます。
年末年始や夏季休暇などに充てることが多いです。
そして、5日取得義務に計画的付与を利用することも認められています。

https://uenishi-sr.jp/20220606/

ただ、それまで計画的付与を導入していなかった事業所が新たに導入するなら事前にきちんと説明があっても良かったとは思いますが、確かに違法ではありません。
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有給休暇は、在職中に、計画的に消化するのが良いです。




時季指定の義務があるのは、年10日以上の有給休暇を付与している従業員に対して、5日です。

厚生労働省 - 年次有給休暇の時季指定義務
https://www.mhlw.go.jp/content/000350327.pdf

> 年5日の有給取得の内、

質問者さんの有給休暇の付与日数が5日なら、対象外です。
上と別に、会社は労使協定を行って、会社の指定した時季に有給休暇を与える事が出来ますが、可能なのは5日を上回る日数分ですから、こちらも対象外。

労働基準法
| (年次有給休暇)
| 第三十九条
| ⑥ 使用者は、~労働組合~との書面による協定により、~有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち五日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。


結果、会社が指定している有給休暇と別に、質問者さんは5日間の有給休暇を取得できます。
そうすれば、

> 会社としては法に触れてないから大丈夫との返答があり、

そういう事になる。
余分に有給を与えるのは法に触れないから。
しれっと5日の有給を取得して下さい。


有給申請して休んだが、有給分の賃金が支払いされないなら、有給休暇の不付与で改めて争う事になるような話とか。
トラブルの経緯の内容、日時、場所、有給申請の記録、話し合いなどを行った際の担当者の部署、役職、氏名などガッツリ記録、録音などしておくのが良いです。
事前に、社外の労働者支援団体や労基署に相談しておいても良いと思う。
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私の勤める会社では有給休暇のうち、2日間はお盆休みに設定される長期休暇の一部に全社一斉取得になります。

しかしこれは会社から一方的に押し付けられたものではなく、労使協議による合意で決まったルールです。何の了解もなく一方的に押し付けられるのは如何なものかと思いますよね。
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