
解雇予告手当と有給休暇の処理について、質問させていただきます。
会社の経理・総務を担当しているものですが、最近、会社の業績不振により、ある従業員が、30日後をもって解雇されることになりました。その者は、その時点で40日分(正確には、35~36日分ですが、質問を分かり易くするため40日とさせて下さい。)の有給休暇日数残があったため、解雇日までの30日間のうち、労働日を有給処理にして欲しいと申し出ました。
会社としては、今回の解雇が、会社側に責任があることや、引継ぎ業務もほぼ完了していたことから、その申出を受け入れ、その30日分すべてを有給処理とし、その者は解雇となりました。
私が疑問に思ったのは、有給休暇のうち未消化となっている10日分についても支払う必要があるのではないのか?ということです。総務責任者にその残り10日分の未支給について聞いてみたところ、
(1)会社としては、労働基準法にある最低限の期間である「少なくとも30日前に」解雇の予告をしている。
(2)有給処理した30日分については、労働日だけではなく、労働義務のない所定休日についても有給処理している。
などの理由で支払わない、とのことでした。
仮に、今回、30日分の解雇予告手当を支払って、即時解雇としていたとしても、その者にとっては結局10日分の有給が残ってしまうことになり、詰まるところ会社としては、解雇予告手当を支払うにせよ、有給休暇として処理するにせよ、30日分までしか支払う必要はないと考えていたようです。(解雇予告手当と有給休暇の賃金は同額と仮定してください。)
今回、解雇の予告がされた時点で、その従業員が、「会社の都合による解雇であるから、有給休暇をすべて消化したいため、40日後を解雇日としたい」などと、会社と協議する必要があったかもしれませんが、会社側はそのような提案はしていないようですし、法律上の最低限の責務は果たしていると考えているようです。
確かに、労働基準法で、「解雇予告手当の日数は、解雇される者の有している年次有給休暇の残日数を超えるものでなければならない」などというような規定はないですし、上記の例でいう残りの有給10日分を退職金などで補填することも、あくまでも会社の判断でしょう。
でも、解雇予告手当など、解雇についての規定は備わっている一方で、有給休暇の残日数については、せいぜい、「結果的に残った有給休暇については、会社が買い取ったとしても違法ではない」くらいのもので、あまりにも任意的なような気がします。
似たような質問サイトなどを見ても、「解雇予告手当を支払い即時解雇をした以上、退職となるわけだから、有給休暇も消滅する」「退職となった以上、有給休暇の権利はない」とか、「そのようなトラブルを防ぐため、計画的に有給を取得すべき」とかの意見が多いようですが、そう考えるしかないのでしょうか?
そもそも「解雇予告手当」は、突然の解雇による労働者の生活を守るためのものであり、「年次有給休暇」は、労働者の心身の疲れを癒し、リフレッシュをし、勤労意欲を高めてもらうためにあるもので、それぞれの趣旨はまったく別のものだと思うのです。
にもかかわらず、あたかも解雇予告手当が有給消化の代替えのような意味合いで世間に浸透し、「解雇予告手当を支払えば、即時解雇で退職となり、有給も消滅する」などという処理が行われていることが不思議でなりません。
私の考えや会社の処理について、ご意見をいただきたく、よろしくお願いいたします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
・通常時の有休消化(会社側にも時節変更権がある)と退職時は異なります
・退職時は退職日までしか有休は消化出来ない(物理的に時節変更は不能)状態にあるので
退職者が有給を取得したいと言えば、基本的に取らせるしかない・・拒否は出来ない(労基を通せば当然会社が指導される)
(話合いで本人が了承すれば、取得日数も減らせますが)
40日の有休が残っていても、30日しか消化出来なければそれはしようがない・・退職日が取得可能最終日なので
但し、残りの10日間を買い取って欲しいと言われた場合は、会社の対応次第です・・買取りも可納ですし、買取りしないのも可納です・・どちらでも良い・・・法的にはどちらでも良い(法的には退職時の買取りを妨げない、許容しているの意味で・・通常時は基本的に不可ですが)
(退職時の有休休暇の残日数に付いては、全て買い上げる事も可能・・会社でその様な規程があった場合・・又は話合いでその様な合意になった場合・・当然拒否も可納・・どっちでも良い)
・私の場合は、残り日数45日位を全部買取りにして貰いました
>(1)
・何ら問題はない
>(2)
・本人の出勤日のみ有休処理すべきで、休日はそのまま休日にするのが通常の処理
・1ヶ月で、週2の休日なら、22日か23日しか有休は入れられない・・それで給与は通常と一緒
・給与が通常より増えるのなら、その分の有休を買い取ったのと同じ事になります・・増えていなければ、それはそれでおかしい:休日なく30日、31日出勤したのと同様ですから
No.3
- 回答日時:
解雇法理を厳密に満たすケースは少数派ですので、普通は買取です。
なぜなら解雇を拒否された場合の手続きが面倒になりかねないからです。
逆に言うと相手が解雇に同意してしまえば、買取の必要も無いということになってしまいます。
No.2
- 回答日時:
>私が疑問に思ったのは、有給休暇のうち未消化となっている10日分についても支払う必要があるのではないのか?
必要はありません。
年次有給休暇は、「賃金低減を気にせず」かつ「出勤扱い(無断欠勤でない)」で『休める』ことに本旨があります。ですので、休めるのは出勤日であり、出勤日でない日に年休行使はできません。即時解雇ともなれば、その日に労働契約関係は消滅し、翌日以降出勤日はないのですから、年休も行使できません。今回の所定勤務日でない休日にも年休としてカウントする分も、買い取りとみなせます。そこは会社の温情でしょう。
年休に貨幣価値があると思ってませんか?年休に貨幣価値があると錯覚すると、とんでもない発想が山のようになります。
たとえば、定年退職し、本人希望、同じ会社を継続してパートなったとしましょう。年次有給休暇日数は積み残し分を含め最大日数所持していても、1日2時間勤務であれば、1日年休行使しても、2時間分相当のパート賃金となります。現役時代の正規賃金が出るわけではありません。
日数×8時間(現役時代)分を、パート時代は2時間づつ消化、、、というのも年休に貨幣価値を見いだそうとするワナから抜け出せてません。
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