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アルバイトしてますが書いてある時給より低くて良いのでしょうか?
嘘ばっかりの会社です。
ここに会社名出して良いのでしょうか?

A 回答 (7件)

雇用契約とは異なる時給なら、会社に不足分を請求できますし、是正を求めることもできます。


あなたがどういう契約を結んだかです。

広告に書いてある金額でない場合はあります。
会社が求めるスキルよりも求職者のスキルが低くて、想定した金額は出せないことはあるからです。
それでも、求職者が時給が低くてもかまわないと考え、会社側がスキルが低くてもかまわないと考えて合意すれば、広告より低い時給で契約が締結されます。

解決したいなら、まずは会社に交渉する。
違法性があるなら法的根拠を示して再度交渉する。
(労基違反がある場合は労働基準監督署に申し出てもいいですが、個別の解決にはならないことが多いです)

会社名を出しても問題の解決にならないのに、晒す目的は何ですか。
「会社の名誉を毀損してやろう」という意図が見えるので、
逆にあなたが訴えられます。
意図は明確だし、あなたには自分を守る法的根拠がない。
また、企業と個人では資力が違うので喧嘩にすらなりません。
一方的にボコボコにされて終わりです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2024/03/03 19:13

ここに会社名を出すより(と言うか、単なる娯楽サイトに明確な根拠がないにも関わらず企業名を公表すると損害賠償請求されると思います。

)、労働基準監督署に出すべきだと思います。
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この回答へのお礼

他の人の評価みると、良い事書いてあるけど、会社が書かせているんじゃないかな?
たまに本当の事かいてあるけど。

お礼日時:2024/03/03 18:23

求人票の時給額では無く、入社してから明示された契約書の時給額のことを言っているんですよね。


(それにより、回答が変わりますので確認です)

契約書に明示されている条件は使用者と労働者が対等の立場で契約したものです。
ですので、客観的、合理的理由もなく一方的に引き下げる事は出来ません。

労働基準監督に賃金未払いとして申告し、指導してもらう事で支払ってもらえます。
ただし、そのような会社だと、申告後居づらくなるかもしれないです。退職してから申告するのも方法です。
その場合、タイムカードなどの働いた時間や、給与明細など証拠を集めておいて下さい。

そのような会社にいつまでもいないと思いますが、時効があるので気をつけて下さいね
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この回答へのお礼

入社時に、言った金額は、試用期間と言いながら、何年経っても同じ。
会社に文句言っても同じ。
会社名だしたいのよ。
良いのかしら?

お礼日時:2024/03/03 18:19

ここだと罪ですね。

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あなたと取り交わしたバイトの契約書に書かれた時給と実際に支払われている時給に差があるなら、証拠の資料を残しておいてバイトを辞めてから労基かハロワに相談に行けば差額を取り戻せる可能性あり。


現時点でバイト先とごちゃごちゃ揉めてもめんどくさいしいい結果は出ない。そのバイト先の名前出すのはハロワとか労基に対してだけにしておこう。
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最低賃金を満たしていて、本人の同意があれば別に低くても構いません。



ただ、ようするに「あんたの技量にこの金額は出せないから、それより低いこの金額なら雇ってやっても良い」と侮辱されてるので、普通はそんなバイトなんてこっちからお断りでしょう。

ちにみに入ってから勝手に下げるのは違法ですから、こんなところで公開してないで労働基準監督署にでも相談した方が早いです。
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全責任を負えるなら

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この回答へのお礼

ええっ、なんの責任?

お礼日時:2024/03/03 17:45

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