No.2ベストアンサー
- 回答日時:
> 労基署は期待できそうもないですね。
「有給が取得できない」
「買い上げされて有給が使えない」
って案件で相談しても、ちょっと対応しにくいです。
有給使用に(時季変更権の行使がある場合を除き)会社の許可は不要なんですから、
・有給申請する
・休む
すればいいだけですし。
それが出来ないって言ってるのは、ほとんど労働者側の都合で、労働者が自身の意思で有給使ってないって話にしかなりません。
従って、
「まずは労使で話し合いして」
って事で、それ以上の介入は難しいです。
--
通常であれば、そういう状況での労基署以前の相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
派遣の立場だと、ちょっと難しいですが。
あと、そう言われたのが派遣元か派遣先かでも、対応違いますし。
派遣先に言われたのなら、派遣元からクレーム入れてもらうのが真っ当です。
組合が無い、まともに機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。
Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …
の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
派遣ユニオン
など。
この回答への補足
ありがとうございます。
勝手に有給取ったら、めちゃくちゃ怒られますよ~。
あとから、有給申請が通らない、かつ、有給とりました、と事後報告はナシにしてください、かつ、有給は公休を・・・ですから。
ブラックな会社ですからしょうがないですね。
いろいろと、ありがとうございました。
介入が難しいとか、ほんと労基署は役に立たないですね~。
(有給取ります、といっても、叱られるか首になるかに決まってる)
委託なので、委託元にいってもいいのですが、見て見ないフリなのでしょうね。
争うメリットはないので、早いところ移ることにします。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
有給休暇は、在職中に、計画的に消化するのが良いです。
> 「有給休暇は公休に充てて欲しい、
有給休暇は、
・労働する
・賃金を受け取る
の、労務のみを一方的に免除される権利です。
そもそも労務の無い公休の日には使用する余地はありません。
従って、会社が勝手に公休日に良く分からない賃金を支払ってるだけって話になるとか。
別途、通常の日に有給申請し、休み、賃金が支払いされるのなら、上の良く分からない賃金分丸儲けなので、ラッキーなのでは。
--
> 労基署に通報したらどのような対応をしてもらえるのでしょうか。
前段の良く分からない賃金に関しては、会社が改めて不当利得の返還請求するとかで無い限り、特に何も言わないと思います。
後段の通常の日の有給休暇の取得に際して、有給分の賃金が支払いされないのであれば、
・話し合い
・内容証明郵便での賃金支払い請求
なんかの段取りを踏んだ上で、行政指導を行い、必要ならあっせんで再度話し合いとか。
--
> 買取と同様なので、違法ですよね?
有給を付与しないって案件で争うのは、非常に面倒です。
質問どおりなら、結果的には質問者さんが(自身の意思で)単に有給申請しなかっただけって話にしかなりません。
時季変更権の行使と別に、会社がこの日は休まないでって「お願い」するなんかは、問題になる話でも無いですし。
しっかり有給申請して記録を残し、休み、有給分の賃金が支払いされないって物証の残る話で処理するのがシンプルです。
有給を付与しないって話にするためには、会社の悪質性を裏付けるためには、相当の会社との話し合いの議事録とかが必要になるでしょうから、労力も期間もかけて問題解決する必要が出ると思います。
この回答への補足
ありがとうございます。
全うな会社ではないので、有給休暇は公休にあてて消費してください、それ以外は使えません。といっているので、結局買い取りということになります。
それが守らないのなら、辞めてくれということだと思います。
労基署は期待できそうもないですね。
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