A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
>それはあなたの勝手な願いですよね?
有給申請は、休みたい時に「勝手に」申請していいものです。
「勝手な申請」に対して会社ができるのは、「その日は業務にし支障があるので、この日にしてほしい」と代わりの日を提示することだけです。
口で取りたいんですが、とかいうのではなく、ちゃんと「有給休暇届」を提出してください。
あなたが届けた日をダメというのなら、「じゃ、いつならいいんですか?」と聞いてください。
会社は代わりの日を提示しなければなりません。
働くのは法律的な契約です。
雇用者と被雇用者は対等な関係で契約を結んでいるのです。
有給休暇も退職も、被雇用者(働いている人)の自由です。
正式な書式で届を出せばいいのです。
会社が用意した届出書があるのなら、それを要求して書いて提出してください。
もし、渡さないと言われたら、ネット検索して書式を自分で作ればいいです。
法律的な書類なので、法律に従った書式で書けば、それで正式書類です。
退職届も有給休暇届けも、提出されたら、会社は突っぱねることはできません。
これまでは、書類を出さないで「相談」ばかりしているから、いつまでたっても結論が出ないのです。
こんなに揉めるのなら、一度労働基準監督署に相談してください。
自治体の労働問題相談でもいいです。
あなたの会社の上司は、法律のことなど全く分からずに自分の感覚でしゃべっているだけです。
No.6
- 回答日時:
散々延ばされてきているのですね。
でも、退職日には特にこだわる理由もないのですね。
であれば、妥協案として、いつまで働くかをきちんと決めて、その日の後は有給休暇申請を出せばいいのでは?
働くのは12月10日までとか、15日までとか交渉次第です。
とにかく「いつまで働くか」を決めて、その後に有給日をプラスして「退職日」を決める。
そして、退職日を記入した「退職届」をさっさと出してしまう。
法律的に、退職届を提出されたら会社は拒否はできません。
これまででも、あなたがきっちりと正式の書式で退職届と有給申請を出していれば、会社はどうにもできなかったと思います。
なお、退職と有給に理由は不要です。
書式はネット検索してください。
「退職届」です、「退職願」ではありません。
この日から有給消化させて欲しいと伝えたのですがそれはあなたの勝手な願いですよね?と言われています。もう伸ばさせようとしているとしか思えなくて
私の働いている職場は退職したいことを伝えたら退職日が近くなってから届けを事務所から貰うというふうになっているらしく今で辞めた人もそうだったらしいです
No.5
- 回答日時:
退職日を延ばせないのですか?
12月31日という日限はどういう理由で決まっているのでしょう?
有給を消化しきれなくて、出社してくれと言うのなら、その日数分退職日をズラせばいいです。
退職日は月末でなければならない、という法律はないです。
もし、あなたの事情で延ばせないのなら、10月中から有給を消化し始めて調整するしかないです。
>有給消化中でもこの日は来てくださいって言ったら来ないいけない。
そんなことはありません。
会社が有給申請の日にち変更を要求するのなら、代替日を提案しなければなりません。
休暇中に出社して働けというのは、労働法違反です。
退職日はもう伸ばしたくないんです3月に6月で辞めさせて欲しいことを伝え、伸ばされて8月伸ばされて10月伸ばされて12月ってなってます。今でも3月にして貰えないか1月にして貰えないかと言われさすがにもう……と思い断ったら今度は12月ギリギリまで働いて欲しいと言われています……もう半年も伸ばされてるのでやりたいと思える仕事が見つかってから半年……もう辞めさせて欲しいです。
No.4
- 回答日時:
有給休暇は、在職中に計画的に消化しておくのが良かったです。
有給申請したが慰留されたなら、そういう記録を残しとけば、退職時に堂々とまとめて取得する根拠になるし。
> 職場から有給消化中なのに仕事に来てくださいって言われたら行かないと行けないのでしょうか?
質問者さんが有給申請を取り消して出勤しますって事なら、出勤しても構いません。
退職日までフルに有給取得なら、会社が時季変更権を行使しようにも変更する日が無いので、会社は時季変更権は使えません。
有給休暇の計画的付与とかで、例えば有給休暇のうちの1日を、来年1月5日に付与とかだと、有給休暇のハズだった日が出勤日になったりって事があるかも。
あるいは、休日予定だった日を、労使の合意を取った上で出勤日にしますとか。
そうなると、出勤の必要が出たり、会社が時季変更権行使する余地が出来たりするかも。
> また有給消化が12月31日までに出来ない場合破棄になってしまうのでしょうか?
そうなります。
有給休暇は、
・労務する
・賃金を受け取る
の、労務のみを一方的に免除される権利です。
労務の無い休日、退職後なんかには、使用する余地が無いです。
人数が少なくなかなかとれないのですが3月に退職したいことを伝え伸ばされて伸ばされて他の人も年次有給休暇で5日間は使わないといけないので6日分使うのがやっとでした。
そういう場合もあるんですね……
No.3
- 回答日時:
何で辞めるのに有給消化を考えるのだろう。
どうせ辞めるんだからと思って有給のことを考えるんだろうか?この手の質問ばかりで嫌になる。
電話はその会社に寄るでしょう。でも辞めるのなら先方もうすうすは分かってるだろうから、電話はしないよ。
何日から何日まで休みますと言うのが普通だから
理由をきちんと前持って行ってから休みに入るのが普通だから。
理由を考えてから休みに入りましょうね。
それはきっと私が頑張って働いた証ですし将来年金貰えなくなると言われていますしお金がかかることは間違いないので。使いたいのではないでしょうか?少なくとも私はそうですね。
理由も伝えてます。退職したいことは今年の3月から伝えて伸ばされて伸ばされて12月って決まったのですがまた伸ばされようとしています。
ご心配ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
有給消化中に出社しなくていいです。
ただし、有給申請時には会社が業務の都合で日時変更要請することはできます。
申請する時に会社と相談してください。
退社日までに消化できなかった有給は無効になります。
有給含め12月31日付けではなくギリギリまで働いて欲しいとしつこく言われて断り有給消化を11月13日くらいから入れて欲しいと伝えたのですが、
それはあなたの勝手な願いですよね?有給消化中でもこの日は来てくださいって言ったら来ないいけない。できる限りの有給は使わせて上げたいけど使わせてあげられないかもと言われています、
全然受け入れて貰えなくて……
No.1
- 回答日時:
有休消化できなければ破棄されるのが普通かと思います。
わたしも辞める前1カ月、全部を有給で休みましたね。(正確には2か月程度ですが…)
有休中の仕事についてですが、フルタイムで出るのはどうかと思いますが、あなた自身が必要性を感じるなら行った方があとくされ無くていいと思いますよ。
わたしは有休中、仕事にはいってませんが、引き継ぎが必要なので何度か行きました。
自分の責任なので、それぐらいは仕方ないかなと。
が、フルタイムで仕事に行ったわけではなく午前中数時間で帰ってましたけどね。
そうなんですね。私の仕事は介護でユニットケアで主任でもないし担当の入居者もいないので引き継ぎはないと思うのですが……何日から有給消化させて欲しいと伝えてもそれはあなたの勝手な願いですよね?といわれたり消化させてあげられないかも知れないと言われています。
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