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No.4
- 回答日時:
休日出勤を制限する法律はありません。
あくまでも週に1日もしくは4週に4日の休日を与えなさい!というのが法律です。
有給休暇は事前申請が原則です。
つまり会社には当日申請を拒否する権利があります。当然ながら事後申請を拒否することは出来ますが、良識ある企業であれば有休を消化させるためにも了承するのが普通だろうと思います。
あくまでも有給休暇の申請を拒否できるというだけで「欠勤」を拒否できるわけではありません。
有給は原則月に1日しか使用できないというのは黒に近いグレーだと思いますが、1年でちゃんと有休が全消化出来るようなシステムであるなら違法とは言い難いかもしれません。
貴方が欠勤したことで誰かが代わりに出勤していたなら、その人を休ませる必要がありますから貴方に出勤させるというのは違法だとは言い難いと思います。
No.3
- 回答日時:
まあ、労基署に相談でもすれば、何かと問題は出て来るとは思いますけど。
あなたが「どうしたいのか?」が、最重要かと。
たとえば、労基署を介して問題解決を図れば、あなたが希望する形になる可能性は高いと思いますが、ソコソコ大事になって、職場に居づらくなったりしますから。
まず「有給は原則月に1日しか使用できない」は、おかしい。
むしろ法律や社会通念上は、質問の様な病気や事故などで、止むを得ず休む様な事態になった際のためにも、有給休暇があると言う認識です。
従い、無論、労使双方の合意が前提ですが、あなたの有給休暇が充分に残っていれば、一般的な会社であれば、6日の休みは有給扱いにする場合が多いのではないでしょうか?
また、「欠勤扱いだと所得が減るので、振替出勤してはどうか?」と、提案するなら判りますが、命令であれば、これもおかしいです。
あなたが「欠勤扱いで結構」と言えば、振替出勤を命じられる筋合いはないです。
なお、No.2さんが書いてる通り、振替出勤と休日出勤は違いますので、そこは混同しないでください。
勤務先や管理者は、労基法や労働安全衛生法などを軽視してるのか、あるいは無知なのか判りませんが、有給などを適法に運用していないことは確かです。
そもそも病み上がりの従業員には、「無理はしないで」などと言うべきで、逆に振替出勤を命じる様なセンスは、全く理解できません。
あなたに限らず、労働問題に発展する可能性は充分にあるので、企業防衛上、会社や管理者が違法性などを認識し、是正すべきとは思います。
ただ、だからと言って「ブラック企業だ!」と騒ぐほど、悪質かどうかは、ちょっと疑問で。
敢えて事を荒立てず、会社側の提案(命令?)通り、素直に振替出勤に応じる労働者も多いケースとも思います。
No.2
- 回答日時:
事前に変更される「振替」の場合は、休日自体が変更されるのですから、休日出勤ですらありません。
月4日以上の休日が確保されているなら、「休日数」の部分では合法です。変形労働時間制(シフト制)の範囲内であれば、時間外割増(残業、休日出勤手当)も不要です。
有休(有給では無い)の取得は原則自由ですが、あくまで原則として月1日という内規ならグレーゾーンでしょう。1日超えるなら時季変更権を行使するよ、という意味にも解釈できます(そこもグレーですが)
健保に入っているなら、申請により、4日目から傷病手当金を受給できます。(振替出勤せずとも収入減を抑えられる)
私傷病なので欠勤扱いは仕方ないでしょう。賞与査定などに響かせたく無いなら振替出勤した方が良いかも?
No.1
- 回答日時:
こんばんは。
有給の取得は労働者の権利であるため、原則として会社の承認や許可は必要ありません。 そのため、社員から「○月○日に有給を取りたい」という申し出があれば、指定日に付与するのが基本的なルールです。
なので社内規定自体が無効だと思います。
社内規定が記載されたものを労基へ提出してみてはどうでしょうか。
上司がその様に指示する事も本来であればNGです。
(録音又はメールを送ってもらう様にして、証拠を残してください)
有給は労働者の権利ですので、社内規定よりも重いです。
一度ご相談される事をお勧めします。
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