時間外残業の計算についてご質問します。
労働基準法の、1日8時間 週40時間を超えた時間については、割増手当てを支払わなければなりませんが、極端な例として
ある週の1日目と2日目に、それぞれ実働20時間働いたとします(休憩時間などは無視します)。両日とも12時間ずつの時間外手当てが付きます。この場合、3日目は1時間目からイキナリ週40時間を超えたとして、時間外割増手当てが付くのでしょうか?つまりこの週は、これ(41時間)以降ずっと割増手当ての対象になるのでしょうか?「1日8時間 週40時間」は、どちらか一方のみ適用なのでしょうか?よろしくお願いします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
36協定をどの様に結んでるかによります。
一般的には、8時間/日を就業時間、5日/週を稼働日としそれを超えるのを時間外とする。
この場合は#3で示した通り、毎日清算するので4日目の様に8時間に満たない場合は1日目の残業時間と差し引きせず準欠勤(遅刻・早退扱い)として給料を差し引きます。(1日目、2日目の残業は支払う)
別の勤務形態の場合、1日の勤務時間を決めずに40時間/週を労働時間とする協定を結んだ場合....
1日・・・20時間
2日・・・20時間
3日・・・8時間
4日・・・2時間
5日・・・2時間
合計すると52時間だから52-40=12・・・12時間の残業を支払う
この場合、
1日・・・20時間
2日・・・20時間
3日・・・出社せず
4日・・・出社せず
5日・・・出社せず
これでも残業は0で勤務上の問題もない事になります。
しかし、始めに紹介した協定なら
1日・・・20時間・・・12時間残業
2日・・・20時間・・・12時間残業
3日・・・出社せず・・・欠勤(減給)
4日・・・出社せず・・・欠勤(減給)
5日・・・出社せず・・・欠勤(減給)
となり、(24時間残業の手当て)-(減給3日)+(欠勤3日のマイナス査定)
やっと理解できました。何度もご丁寧にありがとうございます。
36協定がどうなっているのか、一度確認してみます。
例え残業していても欠勤すれば減給されますので、実際はl4330様のおっしゃる通りだと思います。ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
No.4の者です。
重複適用されないというのは、例えば、お書きのケースで3日目が実働9時間だったときに、
「1日8時間を超えた1時間」+「週40時間を超えた9時間」=10時間
として時間外手当を計算するのではなく(すなわち重複適用させるのではなく)、
「週40時間を超えた9時間」=9時間(または、「1日8時間を超えた1時間」+「週40時間を超えた9時間から『1日8時間を超えた1時間』を差し引いた残り8時間」=9時間)
として計算する、という意味です。
「週40時間を超えた9時間」という計算をするか、「1日8時間を超えた1時間」+「週40時間を超えた9時間から『1日8時間を超えた1時間』を差し引いた残り8時間」という計算をするかは、自由選択と思われます。いずれでも同じ結果が算定されるためです。
ようやく分かったような気がします。つまり、ある1時間の残業時間を、1日8時間と週40時の2通りから2重計算して、1時間を2時間残業としない、ということですね。又、この場合、3日目以降の勤務時間はすべて時間外手当の対象として扱えばいいわけですね。例えば、3日目以降は(所定労働時間の)8hずつ7日目まで働いたとした場合、1日目・2日目の、各日残業時間計24時間と3~7日目の週40時間を超えた時間、計40時間とを足して、合計64時間がこの週の時間外と捉えてえばいいわけですね。私は月給者なのですが、実際7日間(1週間)連続で毎日14~15時間勤務などしていますので、残業時間をどの様に算出すれば良いのか迷っていました。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
「1日8時間 週40時間」は、「1日8時間または週40時間を超えたとき」を意味します(なお、就業規則等に別段の定めのない限り、これらは重複して適用されません)。
お書きのケースでいえば、3日目の労働時間が仮に4時間であったとすれば、「1日8時間」は超えませんが、「週40時間」を超えていますから、この4時間はすべて時間外手当の対象となります。
「週40時間」を超えたときに時間外手当が発生するのは法定事項ですから(労働基準法37条)、使用者はこれを遵守しなければならないといえます。
重複適用されないということは、この場合ですと1日目・2日目で個々に付けていますので、週40時間は全く考慮しなくて良いということでしょうか?どちらを適用するのかは、就業規則などで決められているものなのでしょうか?…私が「重複」の意味を取り違えているのでしょうか??
No.3
- 回答日時:
>1日8時間 週40時間を超えて時間外となった場合の
一般的な計算
1日・・・20時間勤務・・・8時間+12時間残業
2日・・・20時間勤務・・・8時間+12時間残業
3日・・・8時間・・・・・8時間、残業なし
4日・・・2時間・・・・・準欠勤とし6時間の減額(成績評価に影響する)
4日・・・2時間・・・・・準欠勤とし6時間の減額
週40時間は考えない
なぜなら8時間/日で管理してるので自動的に40時間/週を管理してる。
度々ありがとうございます。理解力がなくすみません、イマイチよく分かりません。36協定で法定を超える残業をしても良い場合で、この場合、3日目からの勤務計算はどうなるのでしょうか?(3日目からの所定時間、及び残業をした場合等)
同じ事を繰り返し聞いていることは承知しています。
No.2
- 回答日時:
うちの会社では、定時の時間を越えた部分について時間外手当を支給し、それは日毎に考えています。
別日で定時に満たなければ、その部分は欠勤として控除しています。定時が8時間を越えるようであれば、8時間を越えた時からです。
また、定時が8時間満たなくても、定時を越えた時から時間外手当を支給しています。これは、労働者に有利にと考えています。
40時間は時間外手当の計算上、考慮していませんね。
協定上の話の部分だと思います。
ご参考意見ありがとうございます。一般的には、日毎のみで計算している所が多いようですね。法律上ではどういう解釈なのかが気になります。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>両日とも12時間ずつの時間外手当てが付きます
初日から付いてますよ。
>1日8時間 週40時間
これは勘違いです。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
労働基準法は「1日8時間 週40時間以上働かせてはならない」と第32条にかかれてます。
しかし、36条で「労働者の代表と書面による協定をし行政官庁に届け出た場合、行政官庁に届け出た場合、労働時間を延長できる。」
この協定時間を越えた場合に残業割り増しが付きます。
一般的には1ヶ月で集計し8時間×20日=160時間/月とし、1ヶ月の総労働時間から160を引いた時間が残業になります。
でも、実際は休日の割り増しや、深夜割り増しもありもう少し複雑になります。
質問のケースで
1日・・・20時間
2日・・・20時間
3日・・・8時間
4日・・・2時間
5日・・・2時間
6日・・・2時間
7日・・・1時間
8日・・・1時間
---------------
合計・・64時間
8日×8時間=64時間で残業なしとなる可能性があります
ご回答ありがとうございます。すみませんが、1日8時間 週40時間を超えて時間外となった場合の、計算方法はどうなるのでしょうか?書き方が悪く申し訳ございません。
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