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有給休暇の取得条件について
対象者がパートで月に10日位の出勤ですが全労働日(正社員と同様)での出勤率は80%以上として計算するのでしょうか?。誰かご教授お願いします。

A 回答 (2件)

> 対象者がパートで月に10日位の出勤


有給休暇について定めているのは労働基準法第39条です。
ご質問文から、そのパート労働者は「年間所定労働日数73日~120日(週2日)」に該当すると考えられますので、同条第5項[改正前の条文だと第3項]に定める『比例付与』の対象者です。
結論として、付与日数に関しては1番様が参考URLで紹介している図表2の通りです。法的根拠は労基則第24条の3

> 出勤率は80%以上
はい、その通りです。
この件に関して、労働基準法第39条第5項及び関係条文には「別の定め」がなされていないので、有給休暇に関しては全て出勤率80%で考えます。

> 全労働日(正社員と同様)
チョット文章に疑問を感じました。勘違いでしたらお許し下さい。
「正社員と同じ日を労働日とする」と言うお考えであれば間違いです。各労働者に適用される労働契約(就業規則)に基づき、本来働かなければなら無い労働日[所定労働日]の期間(6箇月又は1年間)合計が『全労働日』です。
【理由】
 正社員が週5日労働だとした場合、その80%は4日間です。
 そうすると、週の所定労働日数が3日以下の労働者が労働契約に基づき働いたとしても、有給休暇は発生しなくなる。では、労働基準法第39条第5項及び同則第24条の3は何の為に存在するのか?条文が不要となってしまいますので、行政解釈等の根拠を挙げるまでもなく、各労働者の所定労働日で考えなければならない。
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この回答へのお礼

詳細な説明をありがとうござました。全労働日は暦日として同様に考えていましたので混乱しました。非常に助かりました。ほうとうにありがとうございました。

お礼日時:2010/09/10 17:39

有給休暇の取得条件は、入社6ヶ月経過後で、週の出勤日数とその実働時間で付与日数は変わります。


月間10日の勤務は別表2を適用します。年間120日の勤務が所定労働日数になります。正社員同様、80%の出勤が付与条件となりますから、年間96日。または週8日以下の出勤の場合は、取得権は付与されません。

参考URL:http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/kijun/kijun0 …
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。参考になり、大変助かります。

お礼日時:2010/09/09 11:17

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