よろしくお願いします。
1ヵ月単位の変形労働時間制での時間外割増の判定について、日→週→月の順に、判定することは分かったのですが、
この週について、特に決めがなければ「日→土とする」と言う説明が多いようですが、
(1)月初めの週(日曜から始まらない)とか、月末の週(土曜で終わらない)とかは1週間に満たないこと が、普通と思いますが、
1.この週についても40時間(44時間)を越えるかを見るのですか。
2.それとも、実際の日数で日割り(40時間/7日×3日間とか)して、その時間を越えるかを見るので しょうか。
3.いろいろなサイトを拝見すると、翌月初の土曜日まで含め、1週間として判定すると言う説明もある ようですが、だとすると、翌月初の土曜日が来るまで、割増は確定しないことになるのですか。 また、その場合、翌月初の土曜日までに発生した、週計算による割増は、今月中に払うことになる のでしょうか。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
特例事業で44時間とできるのは、9人以下の事業場(企業全体ではない)です。
パートを含め10人以上いると、週40時間です。> 端数の日が3日間ある月(29,30.31日)の週の法定労働時間は40時間なら17.1時間(40時間/7日×3日)、44時間なら18.9時間と考えるのでしょうか。
その通りですが、18.8と切り捨て考えてください。
> 週でみると3日間の定められた所定労働時間の合計は17時間なので、このお客さんの場合、週の法定労働時間は44時間で、3日間だと18時間を超えていないので18時間と比較。実労働時間は20時間(5+5+7+29日の3時間)になるので、20-18時間で2時間は法定時間外となる。と言う事でしょうか。
週の44時間を3日で換算した18.8時間でしょう。
20-18.8=1.2時間が、
(最終)週における法定時間外労働となります。
> 週での判定はしないで、月枠で判定する、と言う考えもあるのかな、とも思うのですが。
これはガセです。端数日週の週枠判定を省略できません。
> (定められた各日の所定労働時間の一か月の合計)/(月により28,29,30,31日のどれか)×7日間
> (この場合、小数点以下の端数は切り捨てですか)
週平均40時間算出式であってます。切捨てすると、肝心の40時間のはみ出しか否かの判定ができませんが。
kgrjy様、早速の再度の回答有難うございました(しかも、夜中に?)。
大変よく分かりました。ほぼ疑問に思っていたことが解消出来ました。良いシステムが作れそうです。
各労働局等の説明もこの位詳しく書いてもらえると有難いですね。私の現在依頼されているお客様もかなり勘違いされている(例えば法定時間外は一カ月のトータルだけで決めると考えていたようです)ようで、実際、そういう経営者も少なくないのだろうなと思います。
本当に、勉強させて頂き、有難うございました。また、疑問が発生したら質問させて頂くかも知れません。ぜひ、よろしくお願い致します。
No.3
- 回答日時:
変形労働時間制における7日に満たない週の取り扱いについては、2通りあります。
答えを先に書くと、2が正解です。
7日に満たない日数で求めた時数と、その週(といっても変形期間内)に設定した(勤務予定表上)の時数と比較して、大きい方を超えた時数を時間外労働とします。
2通りあるというのは、就業規則に週の起算日の定めがないか、日曜起算である場合ですと、変形期間の第1週は、変形期間の始まる曜日から土曜日を第1週とする、のがひとつ。もう一つは、変形期間の初日起算とする方法です。後者だと週の端数は月末(変形期間の終期)を含む週に生じます。
また、時間外労働はその変形期間で清算してしまいますので、前期・当期・翌期相互に影響を及ぼしません。
そうすると最後の疑問は、翌月にまたいだ週の後半にもとめた時間外労働は、翌賃金計算期間に計上します。当期月末は、もちろん週の途中で締めて、当期の賃金計算期間に計上です。
疑問はとけましたでしょうか?
この回答への補足
kgrjy様、早速の詳しい回答を有難うございます。
実は私、小規模な事業者向けにパソコンのソフトを開発している業者です。これまで、通常(変形でない)の給与計算のソフトは構築して来たのですが、今回、一か月単位の変形労働時間制を採用されているお客様から給与計算システム構築の依頼があり、そのお客様もこの制度についてよく理解されていないようなので、考え方を整理したく、ご質問させて頂いた次第です。東京都労働局のサイトなどに例を挙げた詳しい説明があるのですが、肝心の月初、月末の週についての説明が端折られており、理解に苦しんでおりました。
現在、依頼を受けているお客様は、福祉関係の施設で従業員はシフト(ローテーション)で働いています。小規模なので週の法定労働時間は44時間です。就業規則をみると、起算日等が書かれていなかったようなのですが、今度、改めて確認してみます。給与計算の対象が、16日から翌月の15日なので、変形特定期間の起算日は、16日で、特定期間は1か月まるごとと考えています(ローテーション表は16日までに確定します)。週の起算日を何曜としていたか確認が出来ていませんが、パソコンソフトとしてはkgrjy様のおっしゃる変形期間の初日起算の方が7日ずつ切っていけば良いのでやりやすいですね。この辺、お客様に確認してみます。これだと、7日間に満たないのは、0日(2月28日まで)、1日(2月29日まで)、2日(30日までの月)、3日(31にまでの月)のどれかと言う事になりますね。
例えば、端数の日が3日間ある月(29,30.31日)の週の法定労働時間は40時間なら17.1時間(40時間/7日×3日)、44時間なら18.9時間と考えるのでしょうか。
3日間の定められた所定労働時間が29日5時間、30日5時間、31日7時間だったとします。この中で29日に実働8時間働いたとします。1日で見ると29日は8時間を超えないので法定時間外とはならない。週でみると3日間の定められた所定労働時間の合計は17時間なので、このお客さんの場合、週の法定労働時間は44時間で、3日間だと18時間を超えていないので18時間と比較。実労働時間は20時間(5+5+7+29日の3時間)になるので、20-18時間で2時間は法定時間外となる。と言う事でしょうか。
あるいは、こうした7日間に満たない週の定められた所定労働時間の合計は、法定労働時間40(44)時間を越えない(日曜起算で7日間に満たない日が5日とか6日とか多ければ超えることがあるかも知れませんが)ので、週での判定はしないで、月枠で判定する、と言う考えもあるのかな、とも思うのですが。
最後にもうひとつ教えてください、一か月単位の変形労働時間制で、平均の週所定労働時間と言うのは、次のように計算して良いのでしょうか。
(定められた各日の所定労働時間の一か月の合計)/(月により28,29,30,31日のどれか)×7日間
(この場合、小数点以下の端数は切り捨てですか)
長々と、不明者の分かりにくい質問で申し訳ありません。
引き続き、ご教示頂ければ幸いに存じます。
有難うございました。
No.2
- 回答日時:
1ヶ月単位の変形労働ですから、週ごとでは40を超えても構いません。
あくまで1ヶ月間を合計して平均が週40時間になれば良いのです。あくまで1ヶ月間ですから、いつから始まるかは別にして、その期間内だけで考えます。
仮に1日~28日であれば160時間です。4休を確保すれば、これをどう割り振っても構いません。期間の前後は関係ありません。
1日~31日であれば177.14時間となります。通常、半端部分は切り捨てるでしょけど、けちけちするなら入れれば良いです。
今日の所定労働時間は8時間8分24秒、w
(労基法上は秒の計算はしませんけど)
また、大事な点ですが、その日毎の所定労時間は事前に決まっていなければなりません。
従って、週で判定するというような事になるはずはありません。
あくまで、1ヶ月の変形労働です。他の場合の条件は適用されません。
seble様、早速の詳しい回答を有難うございました。昨日、すぐにお礼入力をさせて頂いたのですが、オペミス(OKWaveに慣れていないもので)、今気づいたら、書き込まれていませんでした。遅くなり申し訳ありませんでした。
あらためてまして、有難うございました。今後ともよろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
> この週について、特に決めがなければ「日→土とする」と言う説明が多いようですが、
説明が多いのではなく、労基法第32条「労働時間」に関する通達【昭60.1.1 基発1号】に書いてあります。
全文だと長いので抜書きすると
『なお、1週間とは、就業規則その他に別段の定めがない限り、日曜日から土曜日までの
いわゆる週暦を言うものであること。
また、1日とは、午前0時から午後12時までのいわゆる暦日をいうものであり、継続勤務が
2暦日に亙る場合には、たとえ暦日を異にするも1勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の
属する日の労働として、当該日を「1日」の労働とすること。』
で、ですね・・・御社は1箇月単位の変形労働時間制を導入するに当って、「労使協定書面協定締結」or「就業規則等による制定」の何れかを行っている筈ですよね。そして、そこに定めた内容の中に「特定期間」というものが必要なのでが、どのように定めているのですか??
そういうことが不明では回答は難しいです。
srafp様、早速の詳しい回答を有難うございました。昨日、すぐにお礼入力をさせて頂いたのですが、オペミス(OKWaveに慣れていないもので)、今気づいたら、書き込まれていませんでした。遅くなり申し訳ありませんでした。
あらためてまして、有難うございました。今後ともよろしくお願いいたします。
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