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私は、フレックス勤務者7:00~21:00(コアタイム10:00~15:00)ですが、月に一度ぐらい夜勤勤務があります。
夜勤日当日は、18:00に出勤するように上司より指示があり、翌日7:00まで勤務です。
夜勤日当日は-5時間、翌日は-8時間の勤務-時間が付き、それを取り返すのが大変(もともと残業は無いので)です。
Q1.勤務明け日は休暇証を使用できないかを人事部に問い合わせた結果、当日に勤務(0:00~07:00)しているので労基法に触れるので取れないとの返答だったのですがそうなのでしょうか?
Q2.夜勤日当日のコアタイムは36協定で在籍しなくて良い旨が規定されていると聞いたのですが、フレックス勤務者に出勤時間を指示するのは、このような場合は違反ではないのでしょうか?

A 回答 (1件)

1 休暇証の定義をどうぞ。

労基法にはそんなものはないので、個別会社の規定ですから訳分かりません。
ただ、夜勤明けを休日にする事については何ら違法性はありません。
もしかして年次有給休暇の事ですか?
協定があれば1時間単位で取得できるようにはなりましたが、本来は暦の1日、0時~24時までを休ませる義務があるので、夜勤をやってしまっているとその日は要件を満たせません。結果として年休にはできないというのは確かです。
ただ、通達かなにかで、半休を禁止するものではない、というのもあったかと思います。会社が認めれば、ですが。

2 その協定があるなら、年休ではなく通常の休日にしなければ協定違反でしょう。協定は社内公開が義務ですから確認して下さい。
また、フレックスですからコアタイム以外の時間を拘束する事はできません。例外的に夜勤を命じる場合にはフレックスと矛盾しますから、十分な手当(深夜割増は当然)と休日などの保証は当然でしょう。だからこその36協定なのだろうと思いますけど。
36協定違反で、もし協定が無効になった場合は、新たに協定するまでは週40時間以上の勤務は一切させられません。
少し、労組で揉んでやるべきでは?
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この回答へのお礼

seble様
迅速な御回答ありがとうございます。
1.もしかして年次有給休暇の事ですか?
そうです。
通達かなにかで、半休を禁止するものではない
一度さがしてみます。あれば会社は認めてくれると思います。
2.協定については確認してみます。

お礼日時:2013/10/08 19:55

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