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3月末で退職する予定のものです。

有給休暇が残っているので消化しようと思うのですが、土曜日・日曜日を有給休暇に当てはめることは出来るものでしょうか?

ちなみに、マスコミの仕事で、契約社員・シフト制勤務で土曜・日曜の勤務も勤務する契約になっています。
給与の契約内容は、
土曜日は法定外休日で、通常時間×1.25倍
日曜日は法定休日で、通常時間×1.35倍

シフト制で、土日休みと決まっていません。
業務に必要な場合は、土日・深夜も出勤するという典型的のマスコミ勤務条件です。

長期連休があったのですが、それなら平日に有給を当てはめるより、土日祝に有給を当てはめた方が得な気がしますが、どうなんでしょうか?

逆に損してしまうことってあるんでしょうか?

自分でエクセルで出勤表を作成して、提出しましたが特に何も言われませんでした。

上記に「平日に有給を当てはめるより、土日祝に有給を当てはめた方が得」と記載して疑問に思われる方もいらっしゃると思って追記しますが、通常このようなことをしてしまうと良くない&他の人に指摘をされるのでは?と思うかもしれませんが、今の会社は出勤状況は個々に任せられているので、自分で決めても大丈夫な所です。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

損得は別問題・・・土日に、有給休暇の取得は可能です。



http://ha8.seikyou.ne.jp/home/syoki/masaki/rouki …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

退職時に有給が取得できるか・・・というのは特に悩んでいません。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/04 17:26

そもそも有給休暇は、勤務の予定のあった日に休むものです。


曜日の概念は一切ありません。

質問者さんの場合、土曜は法定外休日、日曜は法定休日なんですから、土日はそもそも出勤する予定では無い日だということになります。
従って、土日に有給休暇は取れません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

契約上は、法定外休日・法定休日とありますが、実際質問にも記載したとおり、土日出勤しているのでどうかなと思いました。

もちろん、勤務した日に当てはめようと思っています。
勤務した日が平日と土日あったとして、有給をどこに当てはめるかは自分で決めていいので、土日に当てはめようと思いました。

お礼日時:2008/03/04 17:24

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