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アルバイトの有給休暇について!!






大変悩んでいます…。


アルバイトとして働いています
時給1800円です
有給休暇10日あり確認済みです 利用したいのですが、わからないことがありご質問させて頂きます。
現在週29時間以内で働いています


月曜日 朝2.25時間 日給4000円

火曜日 朝2.25時間 4250円

水曜日 朝3時間 昼2.25時間 晩3時間計8.25時間 5000円+4000円+5000円

木曜日 朝2.5時間 4250円

金曜日 朝3時間 昼2.25時間 夜3時間 計8.25時間 5000円
4000円 5000円

土曜日隔週 朝2.25時間 昼2.25時間 4000円 4250円

↑金額は1回の仕事の金額です

1日最低2.25時間 長くて8.25時間
数時間の運転の仕事です。
間間は時間があり自宅に帰ります。


そこで質問です
質問①
有給休暇使いたいのですが
直近3ヶ月の総支給 20×3 60
出勤日数 24×3 72
私は1日平均いくらになりますか?




質問②
月曜日火曜日木曜日は3時間しか
仕事なく4000円しか1日の収入ありません。
有給休暇使った場合 平均が7000円なら3000円も多くもらえるのでしょうか?
逆に水曜日や金曜日は14000円稼げるのにもらえるのは半額の7000円ですか?


質問③
質問②のように月曜火曜木曜は
本来4000しかもらえませんが
有給休暇使えば質問①の平均
額もらえるのは間違いありませんでしょうか?
賢いのは月曜火曜木曜ですよね


質問④
水曜日 金曜日は1日3回出勤し
5000 4000 5000 計14000ですが
有給休暇1日使った場合 1日出勤の3回分休みると認識ですか?
それとも3日使用しないとだめですか?




質問⑤
結論私はいつ有給休暇使えばお得でしょうか?




皆様のご回答頂けたら幸いです


よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

有給休暇の賃金取得額の計算方法は、以下のいずれか、事前に会社が決めておく必要があります。


a) 本来出勤した場合に支払いされる金額
b) 直近3カ月の支給額の平均額
c) 健康保険の標準報酬月額から計算される額
どの計算方法なのか?会社に聞かなきゃ分かりません。


> 質問①
> 有給休暇使いたいのですが
> 直近3ヶ月の総支給 20×3 60
> 出勤日数 24×3 72
> 私は1日平均いくらになりますか?

総支給額が20万円×3ヶ月=60万円
出勤日数が24日×3ヶ月=72日
ってこと?
であれば、b)の1日の平均賃金は60万円÷72日=8,334円。


> 質問②
> 月曜日火曜日木曜日は3時間しか
> 仕事なく4000円しか1日の収入ありません。
> 有給休暇使った場合 平均が7000円なら3000円も多くもらえるのでしょうか?
> 逆に水曜日や金曜日は14000円稼げるのにもらえるのは半額の7000円ですか?

会社がb)の計算方法を採用しているなら、そうなります。
会社がa)の計算方法を採用しているなら、通常勤務した場合の4,000円とか14,000円とかです。
どちらなのか?質問者さんの会社に聞かなきゃ分かりません。


> 質問③
> 質問②のように月曜火曜木曜は
> 本来4000しかもらえませんが
> 有給休暇使えば質問①の平均
> 額もらえるのは間違いありませんでしょうか?
> 賢いのは月曜火曜木曜ですよね

いいえ。
会社がa)b)どちらの計算方法を採用しているか?次第です。
どちらなのか?質問者さんの会社に聞かなきゃ分かりません。


> 質問④
> 水曜日 金曜日は1日3回出勤し

その場合も、出勤は1日って計算します。
でなきゃ、週に11日出勤してるって事になる。


> 質問⑤
> 結論私はいつ有給休暇使えばお得でしょうか?

会社がa)の計算方法を採用しているなら、水曜金曜。
会社がb)の計算方法を採用しているなら、月曜火曜木曜。
でしょうか。
どちらなのか?質問者さんの会社に聞かなきゃ分かりません。


> よろしくお願いいたします。

会社がa)b)どちらの計算方法を採用しているのか?会社に聞いて欲しいなら、会社名と住所を提示してくれたら、めんどくさいけど誰か電話して確認してくれるかも。(その後、どうなるか知りませんが…。)

会社に聞けない、聞くのが恥ずかしいとかって事なら、試しに1日使ってみるのが良いのでは。
その際の直近3ヶ月の勤務の実績、有給申請の記録やコピー、賃金明細とかしっかり記録しておけば、次回同じ計算で賃金支払いしてもらうための根拠になります。
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そこは悩まないで、勤め先に訊くしかありません。


もちろんアルバイト・パートでも有給休暇の権利はあります。
しかし、その取り決めは勤め先との雇用契約です。

一般的には、
1日休めば、
1日に割り当てられた
平均所定時間分の時給
となるでしょう。

週29時間で、
週6日勤務
が前提(契約した所定勤務内容)ならば、
1日約4.8時間平均
休んだ日を有給休暇
とした場合、
4.8時間分の時給支払い
と決めて合意できていれば、
それで支払われるでしょう。

決まっていないのであれば、
話し合って決める必要があります。

どうですか?
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契約がわかりませんが、そもそもアルバイトに有給休暇があるの?



アルバイトはそれなりに制約あるにしても,時間あるとき働くもので、あとはフリー。有給休暇なんて元々ないのでは?
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