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時間外労働及び休日労働の時間計算において算出は以下の根拠はでしょうか。
①1日の法定8時間超え
②週の法定40時間超え(①を除く)
③休日労働時間(休憩時間を除く)
即ち①+②+③で算出。
以上社内のやりとりで見かけたのですが、②は③を含まないのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • ✖️根拠はでしょうか、◯根拠でしょうか
    誤文失礼しました。

      補足日時:2022/08/31 07:54

A 回答 (4件)

1番です。



時間の関係で途中で投稿しましたので、続きを書きます。


まず、時間外労働と休日労働は分けて考えてください。
その理由は、根拠とする労働基準法の条文が異なるからです。
極端なことを書けば、休日労働は休日労働したという事実をもって認識する物であり、「1日8時間・週40時間」の管理外です。


さて③ですが

・「週1回の休日」(=法定休日)を与えずに労働させたという事であれば【例:会社は月曜から土曜日まで営業で日曜日だけ休み。なのに日曜日に働かせた】。
これは休日労働となるから割増率が時間外労働の時とは異なります。
なので、上に書きましたように時間外労働の計算対象ではありません。

・会社が定めた休日に労働させたという事であれば【例:会社は月曜から金曜日まで営業で、土曜日と日曜日だけ休み。なのに土曜日に3時間働かせた】。
法律に従うと、これは、日曜日には休ませていることから、時間外労働となります。
例示では、この日の労働時間(休憩時間を除く)は8時間を超えていないので、ご質問に書かれている①に基づく時間外にはなりません。
しかし、この週[※1]の労働時間合計が40時間を超えたのであれば、超えるまでは「通常の賃金から算出した時給」を支払い、40時間を超えた時間数に対しては時間外労働に対する割り増し賃金[※2]の支払いが必要となります。
だけど、そんな計算するのが面倒と考える会社であれば、土曜日の労働時間のすべてを「時間外労働」または「休日労働」として取り扱います(法律より優遇した取り扱いなので、違法ではない)。

[※]
1 週は何曜日から何曜日まで?
 就業規則等で起算する曜日を定めていない場合、恣意的になるのを防ぐために労働基準法に対する通達により『日曜日 から 土曜日』となります。
2 時間外労働に対する賃金
 時間外労働をした場合の賃金計算について検索すると「時給×1.25」と書かれていることが多いですが、もう少し砕いて書くと、次の2つの式に分解されます[計算で生じる端数については目をつぶってください]
 ・労働したことに対する賃金
  =時給×対象となる労働時間数
 ・その労働が時間外であることに対する賃金
  =時給×法定割増率25%×対象となる時間数
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この回答へのお礼

続けての補足解説をいただきありがとうございます。
当社は、(月)~(金)が営業日ですので、例をあげていただき、参考になります。③=法定休日労働をした場合は、法定休日にかかる割増率(35%)に基づき割増賃金を計算し、その時間は1週間40時間の法定労働時間に含めないということも後でわかりました。

お礼日時:2022/08/31 12:17

そもそも、時間外労働と休日労働は別で計算します。



時間外労働は1日もしくは週の法定労働時間を超えたら割増ですが、休日労働は法定休日に労働すれば1時間でも割増手当が必要です。

お書きの例なら1と2が時間外労働で、3が休日労働となります。
時間数の集計なので全て足してもいいでしょうが、割増の計算では通常は時間外が1.25倍、休日労働が1.35倍となります。
(まぁ、最低基準なので会社が時間外も1.35で計算すると言えばそれでもいいんですが)

ご自身も質問文に「時間外労働及び休日労働の時間計算において」と書いてますよね。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。
割増手当の計算がポイントであるということに気づきませんでした。
詳しく説明いただき感謝いたします。

お礼日時:2022/08/31 11:57

質問の意味がはっきりしませんが、1~3が根拠で2と3も含みます。


1~3は労基法32条以下が根拠です。
2と3はある意味重複というか、3は法定休日の事でしょうね(単なる休日とは異なる)
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。
1~3が根拠で2と3も含まれるということですね。
3は当社でいうと日曜日=法定休日となります。

お礼日時:2022/08/31 11:54

まず、時間外労働及び休日労働に対する割増賃金支払いの根拠は労働基準法第37条です。


そして、ご質問文に書かれています①と②については、通達が根拠とされています。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。
①と②については、通達が根拠とされているとのこと承知いたしました。

お礼日時:2022/08/31 11:47

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