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タイトル件で質問させていただきます。

フレックスタイム制の場合、
1日あたりの残業時間の上限はないという認識で間違いないでしょうか?

  フレックスタイム制・清算期間:1ヶ月
  例 実労働期間:3/1~3/31(清算期間の歴日数:31日間)
    上記期間の実労働時間  :177.1時間 (法定労働時間:177.1時間)
    
   3/1(水) 実労働時間:13時間(9:00~23:00(休憩1時間))
   「頑張って、13時間働いたけど、残業手当がでない(*´Д`)?」


詳細詳しいかた、教えていただけますでしょうか??

A 回答 (4件)

健康時間外労働に関する協定がどうなってるか・・ですね。


1日8時間残業は 翌日代休取得する・・とか週○○時間までとか・・・

それと、22時以降は深夜手当付くと思いますよ。
日曜日も手当付くんじゃないかねぇ??
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この回答へのお礼

健康時間外労働に関する協定、初めて聞きました!調べてみます!
法定休日 35%  深夜労働 25%(22時~翌5時)はつくようです!
ご回答ありがとうございます!

お礼日時:2023/02/28 21:06

フレックスに限らず、時間外の上限が設けられているのは週以上です。


24時間連続勤務も合法。
さらに、フレックスでは、精算期間での上限を超えた場合のみ、時間外割増となります。
深夜割増は付きますが、あくまで0.25だけです(通常は1.25)
法定休日も同様。ただし、事前に振替えられた場合は割増無し(通常の労働条件でも同じ)
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この回答へのお礼

24時間連続勤務も合法になる・・・!恐るべし!
ご回答ありがとうございます!

お礼日時:2023/02/28 21:09

> 1日あたりの残業時間の上限はない


いいえ。一日は24時間なので、上限ではなく、限界があります。

なお、夜10時から午前5時までは「深夜残業」に当たり、
割増手当が付きます。
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この回答へのお礼

深夜残業手当はつくのですね!ご回答ありがとうございます!

お礼日時:2023/02/28 21:04

はい。

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この回答へのお礼

迅速なご回答ありがとうございます!

お礼日時:2023/02/28 21:03

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