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バイトで昼休憩1時間はちゃんとあるんですが、忙しいときは昼休憩1時間とったあとぶっ通しで休憩なしで5時間以上働かせられることがあります。酷いときは7時間も働かせられました。10分ぐらい休憩ほしいのに休憩くれなくて水も飲めなくてしんどくなるときがあります…
クリーニングで働いてるので繁忙期のときはこれぐらい働かせられます…これって労働基準法違反になりますか?

A 回答 (5件)

はじめまして、元総務事務担当者です。



労働基準法第34条では、労働時間が 6時間を超え8時間以下の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を与えなければならない、と定めています。

ですので5時間ぶっ続けの労働は違反ではありませんが、7時間休憩なしというのは違反です。これは上司なりにはっきりお伝えされた方が良いと思います。

なお休憩時間中は給与の対象に含まれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!上司に伝えてみます。

お礼日時:2021/08/30 12:16

質問の内容が多少意味不明ですが


休憩後の7時間労働なら問題はありません
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2021/08/30 12:17

>5時間ぶっ続けの労働は違反ではありませんが、7時間休憩なしというのは違反です



労働基準法の条文は6時間労働や8時間労働の度に休憩を与えるという意味ではないので1日の労働時間が何時間になるかで決まります。
なので、法律上は昼に1時間休憩があるならその後は何時間勤務しても休憩は必要ないということになります。(もちろん、法定労働時間を超える場合は時間外手当の支給は必要です)

ですが、こんな時期なので水分補給もできないのは安全衛生上で問題が発生するように思います。まずは職場と相談されてはどうでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。職場と相談してみます。

お礼日時:2021/08/30 12:17

> これって労働基準法違反になりますか?



1時間休憩時間があるなら、法律的には問題無いです。

労使で話し合いして問題解決すべきような案件になります。
昼休憩をちょっと短くして、短時間の休憩を適当なタイミングで入れるように出来ないか、話し合いとか。


水分補給はともかく、トイレ行きたくなったらマズイのでは?
脱水症状のフリして倒れてみたり(何だったら労災扱いで)、トイレ行くの断られて漏らしてみるとか。

--
水分補給とかトイレ行ったりタバコ吸うのは、「休憩」と別の「休息」として扱われます。

「休憩」は労働基準法で定められています。
休憩時間中の賃金は出ません。
休憩時間は労働者が自由に利用でき、指揮命令を受けません。

「休息」は日本国憲法で、法律で定めるって事になってますが、労働基準法での規定は無いです。
休息時間中は、賃金が出ます。
昔は、公務員に休憩時間と別に休息時間が定められていましたが、休息時間は賃金出るので、税金から賃金もらって休んでるのは市民の理解が得られない、休息時間がカラ残業の温床になっていたとかで、今は無くなってます。
「ちょっと、タバコやめてこっち手伝って」とか、一定の指揮命令を受ける事があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。職場と相談してみますね

お礼日時:2021/08/30 12:18

1日の就労時間によるけど8時間なら45分の休憩があるけど。

休憩少ないのは労基だろうね
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この回答へのお礼

休憩ほぼないので…回答ありがとうございます!相談してみます。

お礼日時:2021/08/30 12:18

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