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個人事業主です。
このたび、パート・アルバイトスタッフを募集する運びになったんですが、休憩時間は時給に算入すべきなのでしょうか?それとも無給とすべきなのでしょうか?
拘束時間と実務時間の振り分けで悩んでおります。

できれば「法律的には・・・」という建前論と「法律はともかく・・・一般的」という本音論の両方のご回答、よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

こんばんは。



人事で実務を担当してきた者に過ぎません。

あくまで労規則の問題となりますが、労働時間が6時間を「越える」場合は少なくとも45分、8時間を「超える」場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に「一斉」に与えなければならないとあります。
しかし現実的に「一斉」に誰も事務所や就業場所にいないと業務に支障をきたすことが多いかと思います。例えば「誰も電話に出ない」ようにならないように多少の時間差などの措置が必要になるかと思います。
また当然休憩時間は労働時間ではありませんので無給になります。

また法律はともかくという本音の部分においては上記の他、常識的な問題として1分1秒になれば職務につくというより、むしろ常識的に少なくとも5分くらい前には指示があればすぐに業務の指示に従うような準備をしておくといった「常識論」もありますし、出勤時間とて同様かと思います。
しかし最近はそういったケースに敏感な従業員も多く、何かと公言してしまったら労働基準監督署に申告するケースが多いことは事実です。

顕著な例は「朝礼」など5分前に行うと公言した場合は9時出勤なのになぜ5分前に出勤するのか?であれば出勤時間は8時55分に…というケースが多く、言い方は悪いかも知れませんが、権利ばかり主張して義務は責任を負わないといった例もないとは限りません。

参考程度にでもなれば幸いです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
非常に参考になりました。

お礼日時:2008/01/11 22:44

休憩時間=仕事をさせてはいけない時間ですので


時給は発生しないと思います。
働かせてはいけないんですよ。
拘束してるからと言って、休み時間の電話番などさせたら違法です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
違法行為には注意します。

お礼日時:2008/01/11 23:30

確実的ではありませんが、“法律論“の部分になってしまいますが、確か、労働基準法では8時間働かせる場合、1時間の休憩を与えねばならないとされていたと思います。

その休息時間が“無給“とされるのは果たして法律的に言ってどうなのでしょうか??
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この回答へのお礼

それが迷うポイントなのです。
ただ、休憩を与えなければならないが給料を払わなければならないとは書いてないもので・・・
一応、無給の考え方でいこうと決心しました。

お礼日時:2008/01/11 19:45

はじめまいして。



>「法律はともかく・・・一般的」
では、無給ですね。

休憩時間も時給が発生する所は正直見たことがありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
>はじめまいして。
には笑いました。

お礼日時:2008/01/11 19:40

法律はノーワーク、ノーペイですので、休憩は払う必要はありません。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
理解しました。

お礼日時:2008/01/11 19:39

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