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パートの時給について質問です。
お昼休憩が1時間ありますが、
実際はお昼を食べるだけの時間です(10分くらい)
職種で、これは、普通なので、休憩時間は大丈夫ですが、
時給で、働いているので、1時間もいらないと、
相談したところ、
お昼を30分で計算してもらうことにしました。
しかし、たまに朝のミィーティングで、
15分早く行かないといけない日があります。
しかし、そこの15分は、法律上ダメだと言われました。
そんな法律あるのですか?

A 回答 (3件)

法律の前に、質問者は面倒くさいね(笑)



そこの会社ではお昼休憩が1時間と規定があるんだろうから、それに従うこと。
1時間もいらないと相談するのはちょっと常識。
それでも応じてもらったならそれは良いことだと思う。

一方で。
たまに15分の早出があるということで、そこは給料に未計算ということは厳密に言えば法律には違反する。
ただ、前述のお昼の融通が利いた点から想像すれば、その会社の慣習としてその15分は給料を出せないということだろう。

その会社の社風や文化という表現になると思うけど、本件の場合は、昼は融通が利いたとしてラッキーと受け取り、朝の早出は融通が利かなかったと諦める。
早出の15分が納得できないなら、そこで権利を主張するのではなくて辞めた方がいいと思うよ。
昼の件も併せて考えれば、会社の給与計算する人が気の毒。
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この回答へのお礼

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ありがとうございました。

お礼日時:2022/09/17 12:21

法律上は、


6時間以上仕事をしていて休憩が45分以下
8時間以上仕事をしていて休憩が一時間以下
早出した15分の給料を支払わない
上記はすべて違反になります。
早出出勤についても、残業代の支払の対象になります。
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この回答へのお礼

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ありがとうございました。

お礼日時:2022/09/17 12:19

労働基準法第34条では、労働時間が6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも合計45分、8時間を超える場合は、少なくとも合計1時間の休憩を与えなければならない、と定められています。


15分早く行くことによって、一日の合計の労働時間が6時間、または8時間を超えてしまう場合には、休憩の計算が変わってきます。
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この回答へのお礼

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ありがとうございました。

お礼日時:2022/09/17 12:20

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