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勤めてた飲食店で働いてくれてた教え子のアルバイトさんが就職した飲食店でのこと。シフトが11時から22時30分の拘束時間が11時間30分で残業代を払わない代わりに3時間半の休憩を取るように言われたそうです。確かにいわゆるアイドルタイムでお客様が少ない時間帯ではあるので言わんとしてることは分からないでもないが拘束中の3時間半の休憩で(勿論外出もできるらしいが)どのように過ごしていいのか、家に一旦帰ると言っても片道45分以上かかり大した休憩にもならず、不毛の3時間半は過ごしたくないと言う事で相談を受けました。法的にと言うかこういう指示はあってしかるべきなのかあってはいけない事なのか、なかなか合理的なアドバイスができません。企業の見解なので仕方ない、という以外の何か説得できうるご回答をお願いします。

A 回答 (1件)

正社員で就職したらなら、時給制ではなく月給か年棒制の固定給かつシフト勤務ということでしょうから、毎日3時間半の残業代が発生するしないの話ではなく、


労働基準法で定める拘束時間も含めた勤務時間が週40時間に収めなければならず、週休日として出勤日数が減り、その超過分が残業です。
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