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イベント運営のアルバイトをしているものです。
以下の内容は労働基準法に違反に該当しますか?

契約上の勤務時間:7時00分~16時00分(休憩60分)
実際の勤務時間:6時58分~15時35分(休憩65分)
給与明細記載の勤務時間:7時00分~16時00分(休憩60分)

質問者からの補足コメント

  • 契約上の勤務時間が実際の勤務時間より長くなければ、時間が多少前後していても、法的な問題はない、という認識で大丈夫ですか?

      補足日時:2022/08/21 18:11

A 回答 (4件)

給与明細記載の勤務時間が7時00分~15時00分(休憩60分)となっていたら、労働者の不利益になるので違法ですが、質問の場合は労働者が利益(有利)を得ているので合法です。

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就業規則に時間外労働の記載があり、36協定が締結されていれば、会社は、協定の範囲で時間外労働を命ずる事ができます。

つまり、長くなっても問題ありません。カロウシしますけどね。
しかも、実態として2分早く25分短い訳ですから、合計の労働時間としては時間外にもなりません。
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契約上の勤務時間より実労働時間が短いにも関わらず、


契約上の勤務時間で処理されているんだし、違反にはならないでしょう。
バイト先の都合で、早く終わったから早く帰したってだけでしょ?
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この程度では、滅多に労基法違反になりません。

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