
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC00 …
の
第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
(時間外及び休日の労働)
第三十六条
があまりにもわかりずらかったので、試しにGoogle Bard
に「以下の文章を要約してください」と依頼しました。
内容には間違いないでしょうか? 大体当たっていますか?
よろしくお願いいたします。
以下 Google Bardで要約
労働基準法36条と37条は、時間外労働と休日労働に関する規定です。
36条では、使用者は、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその
労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半
数を代表する者との書面による協定(36協定)を締結し、厚生労働省に届け出
た場合には、法定労働時間を超えて労働させることができます。ただし、時間外
労働の上限は、1日45時間、1ヶ月186時間、1年360時間です。
37条では、使用者は、36条の規定により時間外労働をさせた場合、通常の労
働時間の賃金の計算額の25%以上50%以下の範囲内で政令で定める率以
上の割増賃金を支払わなければならないと規定しています。ただし、1ヶ月に60
時間を超えて時間外労働をさせた場合、その超えた時間の労働については、通
常の労働時間の賃金の計算額の50%以上の割増賃金を支払わなければなり
ません。
また、37条では、深夜(午後10時から午前5時まで)に労働させた場合、通常
の労働時間の賃金の計算額の25%以上の割増賃金を支払わなければならないと規定しています。
労働基準法36条と37条は、労働者の健康と福祉を守るための法律です。こ
れらの法律により、使用者は、労働者を過度に労働させることができず、また、
労働者は、時間外労働や休日労働をした場合には、割増賃金を請求することが
できます。
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以下は、提供された文章の内容をわかりやすく解説したものです。
【時間外及び休日の労働】
使用者は、労働者の過半数で組織される労働組合がある場合はその労働組合と、労働者の過半数で組織される労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者との書面による協定を結ぶことができます。
この協定を行政官庁に届け出ることで、労働時間や休日に関する規定に関わらず、労働時間の延長や休日労働が可能になります。
協定では、以下の事項を定める必要があります。
労働時間の延長や休日労働が適用される労働者の範囲
労働時間の延長や休日労働が可能な期間(一年間に限定されます)
労働時間の延長や休日労働が適用される場合
労働時間の延長や休日労働が許可される時間や日数
労働時間の延長や休日労働が適切に行われるために必要な事項(厚生労働省令で定められます)
労働時間の延長に関しては、通常予見される時間外労働の範囲内で限度時間を超えないようにする必要があります。
限度時間は、1ヶ月あたり45時間、1年あたり360時間(対象期間が3ヶ月を超える場合は1ヶ月あたり42時間、1年あたり320時間)と定められています。
協定には、第2項で定めた範囲以外で労働時間を延長したり、休日労働を必要とする特別な事情(業務量の大幅な増加など)がある場合についても規定できます。ただし、時間や日数には制限があります。
厚生労働大臣は、労働時間の延長や休日労働が適正に行われるための指針を定めることができます。指針には、労働者の健康や福祉、時間外労働の動向などが考慮されます。
協定を結ぶ使用者や労働組合、労働者の過半数を代表する者は、指針に適合するように協定の内容を決めなければなりません。
行政官庁は、労働者や労働組合に対して、指針に関する必要な助言や指導を行うことがあります。その際には、労働者の健康に特に配慮する必要があります。
第3項から第5項まで、および第6項の規定は、新たな技術、商品、または役務の研究開発に関連する業務には適用されません。
以上は ChatGPT で同様のことしました。