No.4ベストアンサー
- 回答日時:
労働契約条件などにもよります。
たとえば「雇用条件通知書」に、営業職に従事する可能性が書かれていなければ、法律上は拒否することも可能ではあります。
逆に、異動や転勤が予定されている労働契約であれば、それらは会社側が有する人事権行使の範囲なので、原則、拒否は出来ません。
拒否した場合は、懲戒や制裁の対象になり得ます。
一方、「クビ(解雇)」も、その懲戒処分の一種なのですが、最上級でもあります。
従い、「人事異動を拒否したからクビ!」と言うのは、もし労働問題に発展した場合は「重すぎる」と判断される可能性は高いでしょう。
大袈裟に言えば、懲戒解雇ってのは、労働者としての生命が断たれる訳だから、労基法上では死刑宣告みたいなものなんです。
実際の死刑でも、「あらゆる事情を考慮しても、死刑以外にない」みたいな判決になるのですが。
懲戒解雇も似た様な感じで、労基署沙汰や労働審判沙汰になった場合、不当解雇と認定されるケースはかなり多いです。
人事異動の場合も、「人事異動しなければ会社が潰れる」とでも言うなら別だけど。
多少の懲罰はやるとして、解雇以外に策はないか?と言えば、そんなこともないでしょ?
恐らく、解雇してそれが労働問題化した場合には、会社側が高確率で負けるとは思います。
ただ、会社を訴える様な労働者は、たとえ争いには勝ったところで、最終的には会社に居られなくなる場合がほとんどではありますが。
すなわち、訴えられたら、多少の賠償支払いなどは発生しますが、その後は、その労働者との労働契約解除が出来る可能性は高いとは思います。
あるいは、会社が本気になれば、異動を拒否する様な労働者を辞めさせることは、そんなに難しくはないのが実情かとは思います。
No.5
- 回答日時:
社内業務の配置替(職種変更)えについて、以下の通リ確認する必要があります。
1職種変更命令の前に職種限定契約かどうかを確認する。
2職種限定契約の場合は職種変更を命じることができない。
3職種限定契約でない場合も職種変更には制約がある。
会社は、経営組織を効率的に動かし、多様な能力と経験を持った人材を育成するためにも、従業員の配置の変更を、同一の事業所内または勤務地の変更を伴っても実施することが必要です。
労働協約及び就業規則などで異業種に配置換えの規定等がある場合とない場合に法的に認めるものと認めないものに若かれます。
使用者が採用時に労働者と労働条件等を明示して採用した場合に入社日に配置替えのうえで他業種の職場に採用した場合と配置後に配置替えをする場合の有効性については、裁判所の判例がありますが、通常であれば、社内であればあらかじめに採用時に他業種に配置替え等について明示している場合に本人の同意なしで人事移動はできるものと思いますが、賃金等も異なるために現状の給与が減額されるものは無効となりえます。(移動による減給は懲罰的意味を持つため)また、配置替えが社会的容認できる事由になりえるかということことです。
本人が人事異動に関して移動理由について納得できないとき解雇等が正当とできるものとすることはできません。
No.3
- 回答日時:
まずは、労働基準法においては雇用主は30日以上の解雇予告期間または30日分相当の解雇手当を支給することによって被雇用者(従業員)を解雇することが可能です。
一方で、解雇権の濫用を避ける為に、解雇の際には雇用を継続する方法を講じる努力義務が雇用主に求められているとされています。
したがって、どのような理由なのかわかりませんが事務職としての雇用を続けることが困難な場合に、解雇をする前に営業職への変更を検討することは合理的なことでしょう。
その結果として営業職への変更(異動)を拒否した場合に解雇となることも妥当ではと思います。
ということで、営業職への変更に対して一定の合理性があるかどうかということが鍵になるのではと思います。
No.2
- 回答日時:
事務職で採用した正社員を、営業職に職種
変更させることは出来ますか?
↑
就業規則に規定があれば可能です。
規定は包括的一般的規定でもよいです。
もし拒んだ場合はクビにすることは出来ますでしょうか?
↑
職種変更が正当であれば、解雇が可能に
なる場合があります。
具体的には労働者と会社、双方の利害を比較し
考慮することになりますが、
解雇を認めた判例が多いです。
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