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アルバイトの労働時間に対する休憩時間について教えて下さい。

現在、時給のアルバイト勤務をしているのですが、
1、始業時間及び修業時間が毎日異なる。(仕事の都合により)
2、休憩時間は1日 1時間から3時間程度(仕事の都合により変動します)
3、仕事をしていない時間は休憩時間として給料が支給されません。
4、1日の労働時間は、6時間から10時間程度

通常1日8時間勤務の場合45分と定められていると思うのですが、8時から17時の勤務で3時間休憩というのは違法ではないのでしょうか?
待機時間の解釈はできないのでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

休憩とは完全に仕事から離れ自由に出来る時間


急に仕事が入り出てくださいと言うのは待機ですね。
たとえばスーパーのバックで深夜にいても休憩になりません。

なぜなら防犯カメラを見ている状態ですからね~
またバスガイドの休憩時間等は確か給料にはいらない
しかしお客さんを待つ状態なら待機・・・
まあ色々あるから 具体的なものがないとなんともいえない。
たとえば休んでいて誰か他の社員がいるならそれは勝手に仕事してるだけ

また昼休みの休憩中の電話当番も実際は労働となる
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休憩時間ってどういう状態?本当に休憩なら好きなところにいけるよ~


どんな仕事してるのかな~

民法の場合は違法じゃなくどんな契約だったのか?
たとえば朝から何時から休憩にしてくれ~と言われるのか突然に休憩にして~
突然に仕事をしてくれ~と言う状態なのか?にもよるしね。

本来はバイトする時に勤務時間というのを決めてやるじゃない
当然に契約しているんだから契約を守ってくださいよ~と言えるかな~
しかしそれを言うと暇だからやめてくださいと言う主張はある程度認められるかも?
そこが問題だよね~景気が良ければやめて探す事も可能だけど・・・
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休憩時間の定義として。

皆に同時に取らせるか、それができなければ、就業規則で決めておく必要があります。小さなところだと曖昧になっていることがあるけど、慣習なりルールなりあれば、休憩時間なのでしょう。不定期に、ある仕事が終わって、次の仕事まで休憩何て言うのは、休憩時間とは言えません。通常は、昼休みはありますよね。それ以外で、その都度休憩なんていって、労働時間から引くのは違法です。
掃除は、業務を行うための準備作業ならば勤務時間です。でも、休憩時間に清掃をしないと、次の仕事ができないなら別ですが、勝手にやっても勤務時間にはなりません。
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まず、8時間未満は休憩45分が最低の条件ですので、それ以上の休憩ならば問題ありません。


午後2時~3時の間、お客がいない時間とのことですが、もし、その間にお客が来たら働くと言うことですかね。それならば待機時間、手待時間で休憩時間ではありません。必ず、その時間に店を閉めて、自由にしていれば休憩時間です。要は、何かあれば働く状態、管理監督下にあれば待機時間です。

この回答への補足

ありがとうございます。

基本的に会社に来客というのはありません。
空き時間に関しては会社からは特に指示がなく、昼に会社に戻るような指示もありません。
であれば、やはり休憩時間とみなされるのでしょうか?

その時間帯に、事務所の掃除等していれば、休憩時間には該当しないのでしょうか?
おそらく会社に言ったところで「休憩すれ」と言われると思いますのであまり言いたくはないのですが、勝手に掃除等をしても無駄でしょうか?

補足日時:2010/06/27 22:17
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> 待機時間の解釈はできないのでしょうか?



本当に待機しているのなら待機時間でしょうが、休憩しているのであれば休憩時間ですね。
8時から17時の勤務で3時間休憩だったとしても、それだけではなんら違法性はありません。

この回答への補足

ありがとございます。

午前中の仕事の後、2時か3時くらいまで仕事がない時が多々ありまして、そういった場合は会社から離れるわけにもいかないのですが、それでも休憩とみなされるのでしょうか?

補足日時:2010/06/27 20:43
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