アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

A企業からの受託業務の事務の一部をB企業に委任する場合、無報酬で契約する事は、税法上問題がありますか?WEBで調べてみると、業務が発生する場合は有償契約が適正で、無報酬とする場合は、受任側が寄付行為として計上すべきと記載がある一方、民法第648条第一項では「委任は原則無報酬」と理解できます。

A 回答 (4件)

企業間取引では商法が優先的に適用される。



商法第五百十二条  商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。

これにより、下記規定は適用除外となる。

民法第六百四十八条  受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。

したがって無報酬でその営業の範囲内において他人のために行為をしたのに相当な報酬を請求しないと、税法上は寄付となる。仕事の規模や内容次第では、これだけで寄付の枠を使い切ってしまい、その後は例えば町内のお祭りに寄付をしても損金に算入できなくなってしまう。
    • good
    • 1

> 片務契約とし、民法上の準委任にそって無報酬とした場合の税務は、



税法に則り、B企業からA企業への贈与と看做され、A企業は贈与税を課税されます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。この度は、的確なアドバイスをいただき、助かりました。

お礼日時:2016/09/13 09:23

(訂正)


したがって無報酬でその営業の範囲内において
 ↓
したがってその営業の範囲内において
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。非常に解りやすく、役立ちました。感謝申し上げます。

お礼日時:2016/09/13 09:24

民法で言う委任の無報酬原則は、片務委任契約を前提としていますし、有償契約を否定しているワケでもありません。



反対に商法や会社法は、双務契約を前提としており、無論、民法の無償報酬契約も否定はしませんが、その際の税務は、税法に基づくだけの話です。

また、A企業の税務的な問題のみならず、A者への無償役務提供は、株主利益に反す行為なので、B企業における株主総会などで、問題化するかと思われます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速にご返信をいただき、ありがとうございます。追加でお伺いしたのですが、A企業から事務の一部をB企業に委任する場合は、片務契約とし、民法上の準委任にそって無報酬とした場合の税務は、本来報酬があるべきとの立場で課税対象となるのでしょうか?

お礼日時:2016/09/05 18:58

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!