A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
現在の民法は明治31年に施行されて以来のもので、改正が積み重ねられてきましたが、近親婚の禁止に関する法734条については特別養子縁組が終了した後も婚姻できないとする第2項が昭和62年に追加された以外には一度も改正されていません(三省堂/模範六法民法734条および「民法改正経過一覧」参照)。
したがって、戦前においてもおじ姪、おば甥同士同志の婚姻は不可能です(事実婚などは別)。
No.1
- 回答日時:
たぶん無理。
旧民法(戦前の民法)でも婚姻制限はあったと思います。
大きく変わったとこは相続とかその辺ですよ。
家督相続とかそんなのが戦前はありました。
近親婚の制限は戦前もあったと思うなー
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