
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
話は簡単ではなく、ご質問内容からだけでは判断できません。
まず設置する物置が簡易的な土地に定着していない物置の場合(基礎ブロックに乗せたようなもの)であれば、建築基準法の適用は受けず、また民法上も建物とは認めがたいので特に法律上の規制はないことになります。
で物置が建物としての要件を備えている場合では、更にいくつかの条件により話は変わります。
1.地域が防火又は準防火地域指定を受けている場合。
まず建築確認申請が必要なので、建築確認を受けているかどうかをご確認下さい。
ここで、もしその物置が防火構造の場合には、境界線に接して立てることが建築基準法で認められており、この場合民法の50cm離すという規定にかかわらずOKとなっています。
建築確認申請を出していないのであれば、役所の建築指導課などに建築中止の命令を出してもらうという方法があります。
建築確認申請では諸条件により境界線から離して立てなければならない場合があり、それに該当した場合には離して立ててもらえることになります(違反しなければ)。
境界ギリギリでも建築基準法を満たす場合には....建築基準法上はどうにもなりません。民法で対処できないか検討することになります。これはあとで述べます。
2.防火・準防火の指定のない地域の場合
床面積10m2以上あればやはり建築確認申請が必要です。それ以下では確認申請は必要ないので、建築基準法による対処は出来ません。
3.民法50cm規定
さて1,2ではうまく該当しないという場合、民法の50cm規定が使えるかどうかという話しになります。
問題は周辺を眺めてみて、その地域で物置を普通に敷地境界線に設置しているのであれば、民法の規定が適用できるかどうかは難しい問題になります。
まあこの規定が使えるのかというのは弁護士にご相談下さい。簡単ではありません。
No.3
- 回答日時:
違反建築に該当する場合は、建築主事のいる役所に、建築監視委員がいますので、其方に相談をしてください。
違反がない場合では、物置の高さが問題になりますが、規制は難しいでしょう。
2m以下では、通常の塀の高さになり、全く支障が無いものとされます。
また、高度規制がかかる場合でも、最低高さでも北側5mまでの立ち上げが可能になります。
日陰規制でも、低層住居専用地域では1.5mの高さ、他では4mの高さで日照時間が規制されています。
言い換えれば、1.5m以下の部分の日照は保護されていないのが現状です。
参考URL:http://www.city.ota.tokyo.jp/ota/ken-shin/kentik …
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