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知人は私の名義の車(普通車)を乗ったまま帰ってこない。
今日で3週間になります。

盗難ではないのですが、自分的には盗難と同じです。

しかし、鍵を渡したのも私で・・・。

盗難ではないものに盗難届をだすとなにかやばいことになるんだろうか??

盗難届を出した後で心配になってきました。

A 回答 (6件)

 これはまずいですね。

民事の内容を刑事事件にしてしまっています。

 相手がなかなか返さないので、質問者さんが車を使えない。その損害(たとえば、車がないので、タクシーを使わざるを得なかったなど)を相手に請求するのが筋だと思います。警察の介入する話ではありません。

 ところが質問者さんは、「車が盗まれた」と訴えています。これは刑事事件であり、相手は逮捕されます。相手は会社等を解雇されるおそれもあります。ところが実際は盗難ではありません。したがって相手より、不当に訴えられたといって、逆にあなたが訴えられるおそれがあります。

 もっと簡単な例をいえば、友達にお金を貸した、しかし返してくれない、したがって「友達から金を盗まれた!」と警察に訴えているのと同じだと思います。

 両者にとって非常にまずいことになると思いますので、とりあえず警察に急ぎ、逮捕される前に盗難届けを取り下げた方がいいと思います。

 ではどうやったら車を返却してもらえるのか?これはあくまでも民事で解決した方がいいと思います。一日の被害はレンタカー一日分(たとえば1日8000円?)と計算して、相手に損害賠償を求めるのです。書面にした上で、内容証明にして送付するのがいいでしょう。
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予定期日を経過しても連絡が無く、返却が無いのであれば、誰もがそう考えるのは自然です。

問題ありません。

もし、返却時に撤回したいのであれば、「取り下げ」れば良いのでは。(双方(貸し借り)に多少のお叱りは、覚悟の上で。)
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この場合、法律的には「盗難(窃盗)」ではなく


「横領」であると考えられます。

しかし、盗難と書いたからと言って問題が起きると言うことは考えにくいと思います。
「不正確被害届提出罪」というのは無いので安心してください。

しかし、なんだかわからない話ですね。
そのお友達は、住所不定・天涯孤独な人なのでしょうか?
住んでるところもわからないような?
話を聞いた限りでは、「帰ってこない」方が
よほど重大問題ではないかという気がします。
被害届よりも捜索届の方が先なのではないでしょうか。
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他人に車を貸してはいけませんよ。



自分で貸したのだから盗難にはなりません。

ですから届けを出しても警察は、事情を聞いてる途中で帰れといわれるはずです。

そんなことより、その知人が大きな人身事故でも起こしていたら大変です。

貴方にも責任が降りかかってきますよ。

保険はどうなっていますか?

何とか知人と連絡を取ることが先決です。

知人の知り合いとか友達とか居場所を知っているような人を捜した方がいいです。
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財物の貸し借り これは民事の問題です


警察には何と言ったのでしょう?
盗難と言うからには誰かに盗まれたと届けたのですか?
だとすると もし警察がその車を見つけた場合
友人は逮捕されます 警察で事情を聞かれることになり
あなたから借りた という風に当然釈明しますよね

こうなれば あなたは虚偽告訴罪という罪が成立します

まぁ逮捕はされないでしょうが きつーいお叱りは
覚悟しておいたほうがいいでしょう
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中学生の者ですが、出しても良いと思いますよ。

だって、貸したのに帰ってこない=犯罪=窃盗罪ですよ!!!!!!っで、その知人とは、連絡が取れるのですか?
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