アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

最近仏像などを盗難し、骨董商に売ったり、オークションで売りに出したというニュースを耳にします。
骨董を集めているので気になるのですが、
万が一自分の買ったものが盗難品だと判明した場合、
どうなるのでしょうか?
所有権は元の持ち主に戻り、代金は盗難者に払い戻しを請求するのでしょうか。
また、次のような又売りの場合、(4)の新購入者はどうなりますか?
一度所有権が盗難者から離れているので、正式な売買と認められますか?
(1)所有者→ (2)盗難者→ (3)購入者→ (4)新購入者

A 回答 (4件)

所有権の移転については、動産と不動産で違いがありますが、骨董品ということで、動産についてのみ説明します。



まず、貴方が公然、平穏、善意(盗品とは知らず)、無過失で購入し、引渡しを受けて占有を開始した時点で、
その物の所有権は貴方のものになります(民法第192条/即時(善意)取得)
これは原則として、公然平穏善意無過失といった条件の下で取引したのならば、
一定の権利を認めることで、取引の安全、安定を図るための規定です。

しかしながら、これでは盗難によって所有権を失う盗まれた人が不利すぎるということから、
盗難にあってから2年以内であれば、貴方に返還を請求することが可能です(民法第193条/盗品又は遺失物の回復)
これは、それが本当に盗品だった場合、盗まれた人に返却しなければならないことを意味します。

ただ、善意で購入した貴方が、ただで取られるのも取引の安全上好ましく無いので、
『競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から』購入した場合は、
盗まれた人への返還に応じる代わりに、貴方はその購入代金を盗まれた人に請求できます。(民法第194条)
基本的には、ネットオークションや骨董品店での取引では適応されます。

よって、売買は正式な売買と認められますが、盗難から2年以内に盗まれた人からの返還請求があれば物自体は返却しなければならない。
ただし、骨董品店やネットオークションで買った場合ならば、その代金分は返還時に支払ってもらえる。
それは間に何人挟まっていても同じこと。です。
    • good
    • 3

追記


No.2さんが言ってるように、文化財などといった著名なもの、盗品として公開されてるものを購入した場合、
購入者側に過失があったということになり、第192条の無過失であるという条件に抵触しますので、所有権の取得は出来ません。
骨董品ならこういうケースが多いかもしれませんね。
    • good
    • 0

盗難品あるいは盗難品の疑いがある品物を買ったときは共犯になるので返却しなければなりません


盗難品の疑いというのは
国法や文化財に指定されている品物
盗難に遭ったことが公開されている品物
このような場合は盗難品とは知らなかったは通用しません

それ以外の場合で盗難品とは知らずに買ったときは被害者の求めにより買った価格で被害者に売り渡すことになります
    • good
    • 0

昔習った法律では、確か購入者が盗難品だと知らずに購入してしまった場合は、所有権は購入者が優先されると教わりました。

但し、本来の所有者が脅されてその品を手放した場合は、本来の所有者の所有権が優先されるそうです。

まぁ実際に盗難品を知らずに購入したとしても、それが国宝とかだったら裁判で所有権を主張しても負けそうな気がしますけどね。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A