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先日、スーパー銭湯のロッカーに入れた
鞄の中から財布が盗まれました。

着替えようとロッカーに行った所
一つ挟んで右隣の、私が入れたロッカーと違うロッカーの鍵で
私の入れたロッカーが空いていました。
防犯カメラの映像を確認したところ、盗難している一部始終が写っていました。

財布の代金は保険でカバーされると言われたのですが
現金(11万)は、貴重品入れに入れていなかったという事で補償されないと言われました。

財布の価格は減価償却が入り、通常全額は無理らしいのですが、
スーパー銭湯側が保険会社と交渉の末に全額出してくれると言ったのですが、スーパー銭湯側ができる賠償はそれが精一杯だといわれました。

現金を貴重品ロッカーに入れていなかったとはいえ
身ぐるみの一切をロッカーに預けていた訳で
隣の鍵で、いとも簡単に開くロッカーを設置していた側に
賠償の責任は生じないのでしょうか?

A 回答 (2件)

その理屈であえて責任を追及するなら、ロッカーのメーカーと販売会社ではないでしょうか。



「貴重品は貴重品専用ロッカーに入れて下さい」の注意書きは、ダテに書いてある訳じゃないでしょう。
それを無視しておきながら、事故があったから金払え ってのはねえ‥‥

ゴネれば銭湯側にも体裁がありますからこじれる前に多少なりの対応はするかも知れませんが、それ以前に人としてずいぶん間違ってますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうですよね。人として間違ってますよね。
反省します。

お礼日時:2007/12/20 02:45

銭湯側にも問題はあります。


また貴重品入れに入れなかった質問者さんにも落ち度があります。
これをどう判断するかです。

ここは下記サイトで専門家に相談することお勧めします。
http://www.houterasu.or.jp/contact.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考になりました。自分では自分の考えでは分からないですね。
専門家に話を聞いてもらう事にします。

お礼日時:2007/12/20 02:50

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