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スーパー銭湯の男湯ロッカーで小さな女の子がお父さんと着替えているのを真後ろで見てる男性が居ましたが犯罪ですか?

A 回答 (5件)

この場合、この男性が犯罪を犯しているかどうか。


立件するとしたら、痴漢、わいせつ、迷惑行為
というところだと思いますが、
実際に立件するためには、
被害に遭った方(小さな女の子) か、
その保護者(お父さん) からの親告がないと、
そもそも犯罪として成立しないのだろうと思います。
つまり、第三者の側から見て、これを犯罪だと
断定することは非常に難しいのだと思います。

ではどうすればいいのかといえば…
前出しています通り、
銭湯のスタッフさんから、この男性に注意してもらう。
そして女の子というよりも保護者のお父さんでしょうかね…
この方にもそっと話をして、男性の行為を止めて
もらうようにそのお父さんから注意してもらう。
こうした注意喚起にもかかわらず、
男性がその行為を止めなかったということで、
女の子やお父さんが被害を被ったと親告することが必要です。

痴漢や暴行、強姦、わいせつ被害など、
被害を被った人が「被害を受けた」と言い出せなければ、
犯罪にはならないということは、確かに問題があるとは思います。
(告訴権者が出ない場合でも、最終的に利害関係を聴取して、
検察が告訴することで犯罪が成立する場合もありますけど。)
でも、これが犯罪に当たるかどうかを決めるのは、
こういう場合、あくまでも当事者同士なのだと思います。
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見ているだけでしょ?


犯罪ではないです。
痴漢でもないしね。
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>じゃあどうしようもないですか?距離は後ろのロッカーに背をつけてるくらいですから結構近いです



⇒お店のスタッフに言って、注意喚起(張り紙)とかしてもらうぐらいかな?
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この回答へのお礼

休憩してるだけだと言われたらどうしよもないですか?

お礼日時:2022/07/31 19:57

>警察に通報したらどうなりますか?



うーん、痴漢でも覗きという訳でもないからね。

これが実際に女の子に触れたり、下着とかに手を出せば犯罪でしょうけど。
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この回答へのお礼

じゃあどうしようもないですか?距離は後ろのロッカーに背をつけてるくらいですから結構近いです

お礼日時:2022/07/31 19:52

犯罪ではないが良くない行為です。



まぁ、スーパー銭湯や市営プールとか、よく見かけますね>小さな女の子。

正直、幼稚園児までにしたほうが良いと思うけど、たまに小学校低学年とかもいるね。
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この回答へのお礼

警察に通報したらどうなりますか?

お礼日時:2022/07/31 19:48

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