これ何て呼びますか

民法の流質契約と譲渡担保について質問です。

流質契約が禁止されている(民法349条)のに対し、譲渡担保が認められているのはなぜでしょうか?

どちらもやっていることは同じような気がしますが、なぜこのような差があるのでしょうか?

A 回答 (2件)

そもそも譲渡担保は、質権の不都合を回避するために生まれた慣習法的な担保権です。

質権の場合、目的物を質権者に占有を移転する必要があるので、設定者が目的物を利用できないし、質流れ契約が禁止されているので、質権の実行をするため裁判所に申し立てなければならないからです。
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この回答へのお礼

大変分かりやすく教えていただきありがとうございますm(*_ _)m
またよろしくお願いしますm(*_ _)m

お礼日時:2022/04/08 15:41

譲渡担保は、借主の財産を貸主に移転し、返済すれば貸主は借主にその所有権を戻しますが、返済しなければ、貸主は必ず精算手続きしなければならず、貸主は、返済しないからと言って、確定的に所有権は取得出来ないことになっています。


このことから、質権の流質契約禁止と同じ考えです。
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