No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>区分所有法第42条1項 集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。
これは強行規定でしょうか?任意規定でしょうか?任意規定です。
何故ならば、3項で署名捺印を求めていますし、4項で、その場合は法務省令で定める署名捺印に代わる処置を執らなければならない。
とあり、電磁的記録の選択は自由であることが読み取れます。
このように、全ての法律は、その前後の趣旨から決められます。(決して、用語で決まるものではないです。)
なお、管理規約は、全て、強行規定です。
何故かといいますと、管理規約が何故必要かを考えればよく、これは区分所有法にない事項、又は、区分所有法の中で自由にきめてもよい旨の事項から、これを決めるので、これが任意規定では規定になりません。
組合員に厳守させるための規定ですから。
当然のこと、区分所有法に反する趣旨の管理規約は無効です。
No.2
- 回答日時:
>マンションの理事長をしているのですが、このマンションの法律や規約について、何が強行規定で、何が任意規定なのかの区別が解りません。
まず「強行規定」、「任意規定」という言葉の意味を誤解されているように思われます。
例えば、民法第614条は「賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなければならない。」と賃料は後払いである旨を規定していますが、多くのアパートの賃貸借契約では、翌月の賃料を前月末日(例えば、9月分の賃料を8月末日までに支払う)というように前払の旨の約定がされていますが、この契約の条項は有効です。民法第614条は任意規定だからです。
アパートの借主の父親が口約束で借主の連帯保証人になったとします。保証契約は、書面によらないと無効なので(民法第446条第2項)、仮にアパートの大家と借主の父親が口約束でも連帯保証契約は効力が生じる旨の合意をしたとしても、この連帯保証契約は無効となります。民法第446条第2項は強行規定だからです。
ですから、ある法令の規定が強行規定かあるいは任意規定かという言い方はしますが、契約のある条項が強行規定か任意規定かという表現はしません。もっとも、ある契約の条項が契約当事者を法的に拘束するのか、あるは単なる努力義務を定めたものに過ぎないかということはありえますが、御相談者はそのような意味で、強行規定とか任意規定という言葉を使用しているように感じとれました。
本件の質問に関して言えば、強行規定というのは、強行規定に抵触する内容の規約を定めても、その規約は無効となってしまう法令上の規定のことです。例えば、建物の区分所有等に関する法律第34条第2項は、「管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。」と定められています。これを規約で「・・・少なくても二年に一回集会を招集しなければならない。」と定めることは、第34条第2項に抵触しますので、そのような規約は無効です。「少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない」という法の規定は強行規定だからです。もっとも、例えば「半年に一回集会を招集しなければならない。」という規約の定めは、第34条第2項に抵触しませんので、有効です。
>強行規定か任意規定かを見分けるポイントをご教示願えませんでしょうか?
見分けるには、ある程度、法律の素養が必要です。法律の素養は、区分所有法だけではなく、例えば、民法、会社法(マンションは会社ではありませんが、団体を規律する法律という点では共通性がある)といった基本的な法律の勉強を通じて得られるものであり、ここでポイントを示すことは無用な誤解を招く危険があります。しかしながら、だいたいの感触や方向性をつかむ程度であれば、とりあえず、区分所有法の条文に「規約により何々することができる。」とか、「別段の規約の定め」という言葉が出てきているのであれば、その規定と違う内容の規約を定めることができると覚えておくと良いでしょう。
No.1
- 回答日時:
マンションの管理規約は、区分所有法によって規定されています。
つまり、区分所有法に抵触しないように策定されています。
とはいっても、区分所有法は区分所有建物という特殊形態に広く対応するための法律ですから、個々のマンションの個別事情にまでは及びません。
従って、規約の内容が区分所有法で定められているため絶対変えられないという条項から、マンションごとに自由に変えられる条項まで、様々に規定されていることになります。
強行規定とは、区分所有法で定められている規約条項です。
管理組合の総会で規約変更として改定・変更することはできません。
任意規定とは、強行規定以外の規約条項です。
管理組合の総会で改定・変更することができます。
結局の所、区分所有法を理解すれば、管理規約の各条項が強行規定なのか任意規定なのかが分かります。
区分所有法は、管理組合に関することに限れば50条足らずの法律です。
解説書もありますので、管理組合として購入しておいてもよいかもしれませんね。
御回答ありがとうございます。
強行規定はマンションの総会で規約を変えられず、
任意規定は総会で規約を変えることはできると
理解しております。
私の勉強不足もあり、区分所有法のどれが
強行規定で、どれが任意規定なのかが解りません。
例えば、
区分所有法
第42条
1項 集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。
これは強行規定でしょうか?任意規定でしょうか?
何となく強行規定ではあると思いますが
(「…ねばならない」と記載されているので)、
「これは強行規定である。」と断言できかねます。
任意規定は「…することができる」というような
ものかなぁ、と思ったりもするのですが。こちらも
自信がありません。
何をもって強行規定なのか任意規定なのかの基準が
理解できておりません。
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