
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
逆です。
特別法が,一般法に優先して適用されます。
民法は,すべての人や物事に適用される法ですから,一般法になります。
それに対して商法は,商人や商行為に適用され,それ以外については適用されませんので,民法に対する特別法ということになります。
一般法が特別法に優先するのであれば,特別法で定めた特例が一般法で上書きされてしまうために,特別法の存在意義がありません。
No.2
- 回答日時:
NO1ですが、
すみません。
記載ミスがありました。
訂正いたします。
(正)
民法(一般法)と消費者契約法(特別法)では、消費者契約法が優先して適用されたり、
(誤)
民法(一般法)と消費者契約法(特別法)では、消費者特別法が優先して適用されたり、
No.1
- 回答日時:
えっ。
逆でしょう。
法学の入門編で出てくるような話ですが、
一般法と特別法の関係で言えば、【特別法は一般法に優先する】ということになっているはず。
なので、例えば、会社どおしの商取引行為においては、民法と商法では、【商法が優先して適用される】ことになります。
ほかにも、民法(一般法)と消費者契約法(特別法)では、消費者特別法が優先して適用されたり、法令の適用に当たり、このような事例はたくさんあるはずですが。
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